司法書士法人 宮田総合法務事務所

「家族信託」で「教育資金贈与信託」の代用はできる?

21.05.09
暮らし・人生にお役に立つ情報
dummy
信託銀行等を通して行う「教育資金贈与信託」について、誤解をされている方も多いので、今回はその誤解を解くとともに、これを「家族信託」の仕組みで代用できるかについて
ご説明したいと思います。