司法書士法人 宮田総合法務事務所

生産緑地の税制優遇、8割が延長申請へ

21.05.24
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大都市圏の「生産緑地」に対する税優遇措置が2022年に期限を迎えることに伴う問題(※)に対応するために、生産緑地法が改正され、従来の税制優遇措置を10年間延長する仕組みとしての「特定生産緑地指定制度」が創設されました。


(※)これをいわゆる「生産緑地の2022年問題」と言い、2022年を機に、日本の大都市圏の農地が戸建てやマンションの住宅用地として大量の供給されることで、不動産の地価が大暴落するとともに賃貸物件の空室率が激増すると言われる社会的リスクのこと。
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