わかもり税理士事務所

記事一覧

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看護休暇の「半日」とはどう定義する?

16.12.02
ビジネス【労働法】

<ご質問> 従業員が子供のために取る看護休暇(子の看護休暇)が、半日単位でも取得できるようになると聞きました。当社の所定労働時間は、午前3時間(9:00~12:00)、午後4時間半(1:00~5:30)で、昼休みを境として労働時間を等分できません。「半日単位」で休暇を与えるとなると、具体的にはどうすればいいのでしょうか? 【東京・R社】

【事務長職を設けてうまく機能させるポイント】

16.11.24
ビジネス【人的資源】

クリニックを開業しても、人材確保や業者との交渉など、気がつけば管理や雑務といった診療行為以外の業務に追われている院長先生は少なくありません。そこで昨今はクリニックでも病院同様に、事務長職を設けて診療以外の業務を管理してもらうケースが増えています。しかし、制度がうまく機能せずに事務長が退職してしまう例も少なくないと言われています。事務長制度を機能させるのは、院長先生の重要な仕事です。事務長に対する意識づけと働きかけが欠かせません。

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ビジネスは“アイディア勝負”。広告界が育ててきた「発想法」に学ぼう。その2

16.11.11
ビジネス【マーケティング】

前回に次いで、広告界で古典的名著として知られる『アイデアのつくり方』(ジェームス・W・ヤング著)をもとに、発想法についてご紹介していきましょう。

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採用難時代に人員を確保するにはパラダイムシフトを図ろう

16.11.11
ビジネス【人的資源】

未曾有の採用難時代は、採用募集をかけてもなかなかいい人材が集まりません。これからは、人員確保に関するパラダイムシフトを図ることが不可欠です。パラダイムシフトとは、「ある時代・集団を支配する考え方が、非連続的・劇的に変化すること」を指します。(引用:goo辞書)中小企業の採用は「新卒」か「中途」か、「経験者」か「未経験者」かなどと、えり好みできないケースがほとんどです。即戦力となる経験者の採用は難しい状況が続いています。従来とは異なる考え方で人材を確保する必要があるのです。今回は、従来とは少々異なった視点による、人材確保の方法をお伝えします。

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65歳超が働ける環境を創出するともらえる助成金

16.11.11
ビジネス【助成金】

2016年9月に総務省から発表された、日本の総人口に占める65歳以上の人口割合が、27.3%と過去最高を記録しました。このペースでいくと30%を超えるのは、8年後の2024年とされています。働き盛りの年齢層の人口が減る中で、65歳以上の就業率がますます上昇する見通しです。 現在、定年を60歳とし、65歳まで再雇用する継続雇用制度を導入している企業が多くあります。そんな背景から今回は、65歳超が働き続けられる制度を創出することで支給される助成金をご紹介します。

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平成29年1月1日の法改正に備え、「マタハラ」になる言動を知っておこう

16.11.11
ビジネス【労働法】

女性が妊娠したことや妊娠中であることで、職場において不利益を被る「マタニティハラスメント(マタハラ)」という言葉は、世間的にも浸透してきました。今や「セクハラ」「パワハラ」に並ぶ社会問題となっています。平成29年1月1日には、改正男女雇用機会均等法が施行され、「マタハラ防止措置義務」が新設されます。まずは、どんな言動がマタハラになるのか理解しておきましょう。

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手間と時間をかけずに保険会社の診断書を処理するには?

16.11.04
業種別【医業】

保険会社に提出する診断書の作成を、患者さんから依頼された経験はありますか? 先生方のお話を伺っていると、保険会社が指定する診断書の書式は記入箇所が多く、意外に手間と時間を取られ、困惑してしまう方が少なくないようです。今回は診断書を効率的に作成する方法をご紹介します。

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「新規集客」ではなく、「新規求人の獲得」を目的に掲げSNSを活用しよう

16.11.04
業種別【美容業】

スマホの普及により、消費者は情報収集を行いやすくなりました。 有形商品を販売している経営者はもちろん、無形サービスを扱っている経営者も、インターネットを活用して、消費者へ新しい情報を発信しなければいけません。 そんな中、美容業界でもSNSを積極的に活用しているサロンが目立ってきています。 今回は、スタッフ全員で戦略的にSNSを活用しているサロンHに話を伺いました。

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2016年介護業界に適した助成金とは?<Part3>

16.11.04
業種別【介護業】

今の介護業界に適した助成金情報の第3弾です。今回は平成28年10月19日に新しくできた「65歳超雇用推進助成金」をご紹介します。

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「死後事務委任契約」って何?

16.11.04
業種別【不動産業(相続)】

少し前に「終活」という言葉がはやりました。「終活」とは、死後遺された家族に負担がかからないように、自分自身を見つめ直しながら生前のうちから葬儀などの事前準備することを指します。 「終活」の1つとして挙げられるのが「死後事務委任契約」です。以前は弁護士や司法書士などの専門家しか「死後事務委任契約」という言葉は使いませんでしたが、最近では一般の人も使うようになってきました。