コーディアル人事労務オフィス

記事一覧

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妊娠・出産・育児休業等を理由として 不利益な取り扱いをすると「マタハラ」になります!

15.06.28
ビジネス【労働法】

「課長、子供ができました!」 「いやー、おめでとう! 良かったね。男の子? 女の子? まだ、分からないよねー。子育ては大変だけど、いいお母さんになれるよ」 「はい! 近所の保育園は1歳から預かってくれるので安心です。しばらくお休みをいただきますけど、すぐに戻ってきますから!」 「あ、戻ってこなくてもいいから」 妊娠・出産・育児休業等を理由として不利益な取り扱いをした場合は違法となります(男女雇用機会均等法第9条第3項、育児・介護休業法第10条)。世間でいうところのマタハラ(マタニティ・ハラスメント)です。平成26年10月23日の最高裁判所判決を受けて、ほとんど同じ内容で通達が出ています。

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「酔っ払って逮捕? この不届き者!」という理由で懲戒解雇は認められる?

15.06.14
ビジネス【労働法】

酩酊状態で帰宅途中にフラフラと他人の家に上がりこんで、住居侵入罪で逮捕されてしまった従業員。これを聞きつけた酔っ払いの勤める会社の社長様。「何ていう不届き者、そんな社員はうちにはいらない!懲戒解雇だ!」 酔っぱらっての住居侵入罪は業務上の行為ではありません。社員の私生活に対して会社が干渉して懲戒解雇を行うことは認められるのでしょうか?

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「これって、セクハラになるの?」会社が行うべき措置を知っておきましょう

15.05.31
ビジネス【労働法】

「同僚や部下に対して性交渉を迫った!」「女性労働者の胸やお尻を触った!」 これらは明らかにセクハラです。このような露骨な行為でなくても、何気ない一言がセクハラになることをご存知ですか?

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「おまえはクビだ!」と叫びたくなる前に知っておきたい労働法

15.05.17
ビジネス【労働法】

遅刻や欠勤を繰り返す従業員がいる。何度注意しても改善されないぞ。「もう来なくていい! お前はクビだ!!」。こんなことはできるのでしょうか? 使用者と労働者との関係で、弱い立場にある労働者を守るために規定されているのが労働基準法です。たとえ、社長といえども従業員を好き勝手に解雇することは認められません。

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「もう1時間残ってもらってもOK?」残業に関する労働法を理解しよう

15.05.06
ビジネス【労働法】

「残業するのは仕事が遅いから! 残業しないでも終わらせている人もいるんだし、残業したからって残業代は払いませんよ。そんな経営をしている会社はブラック企業? サービス残業なんてどの会社もやってるんだし、当たり前」 これが社長さんの本音ではないでしょうか。では、残業ってどれぐらいやってもいいものでしょうか?

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試用期間はどれくらい設ければいいの? 「1年」でも大丈夫?

15.04.12
ビジネス【労働法】

「この社員はやめてほしい」。そう思ってしまう社員を雇っている会社は意外と多いそうです。しかし、正社員を解雇するには解雇予告手当を払う必要があり、正当な理由がなければなりません。正社員を解雇するのは簡単ではないのです。そうなると、採用する段階で慎重にならざるを得ません。そうはいっても、一度や二度の面接で当社に合っているかどうかなんて分かるものではありません。「試用期間を1年ぐらい取って、その間でゆっくりと判断できないものか」。こんな風に考えてしまうのも無理がありません。

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改正パートタイム労働法が平成27年4月施行! 御社のパートタイマーさんの待遇は大丈夫?

15.03.29
ビジネス【労働法】

正社員並みに仕事をしてくれるパートタイマーやアルバイトがいると、賃金を抑えることができてラッキーと思っている経営者さんはいませんか? パートタイマーの待遇を改善するための法律が平成27年4月に改正されました。 改正内容を知らないままですと、事業主名が公表されたり、金銭罰が行われてしまう可能性があります。