コーディアル人事労務オフィス

記事一覧

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退職予定者から賞与の前払いを請求されたらどうすればいい?

17.08.10
ビジネス【労働法】

賞与の支給日前に退職する従業員から、賞与の前払いを請求されました。どのような対応をすればいいのでしょうか? (結論) 厚生労働省のモデル就労規則によると、「賞与の支給対象者を『一定の期日(6月1日や12月1日、または賞与支給日)に在籍した者』とする規定を設けることで、期間の途中で退職等をし、その日に在職しない者には支給しないことも可能」となっています。 つまり、支給日に在籍しない場合は賞与付与の対象外にできると考えられます。

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夫婦がともに病気にかかった場合、高額医療費の「世帯合算」として払い戻しを受けられる?

17.07.28
ビジネス【労働法】

女性従業員の旦那様が病気にかかり、勤め先の会社で私傷病休職として扱われていると聞きました。心労や看護疲れのせいか、女性従業員も体調不良で会社を休むことが増えてきています。もし2人とも病気にかかってしまったら、彼女たちは高額医療費の「世帯合算」として、医療費の負担を軽減できるのでしょうか? (結論) 「世帯合算」が指す同一世帯とは、「被保険者+その被扶養者」になります。ですので、女性従業員と旦那様がそれぞれ独立した被保険者の場合は、世帯合算の規定は適用されません。

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従業員が直行直帰の際に事故を起こした場合、使用者責任は問われる?

17.07.14
ビジネス【労働法】

従業員が「事業の執行について第三者に加えた損害」には、使用者は責任を負うことになっています(民法715条:使用者責任)。 では、電車やバスといった交通機関を推奨していたにもかかわらず、従業員が作業着を着てマイカーで現場に直行で向い、その途中で人身事故を起こしてしまった場合は使用者責任を問われるのでしょうか?

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[現場に身近な労働法 Q&A]過労死の認定基準における労働時間の考え方は?

17.06.30
ビジネス【労働法】

深夜労働を含む長時間労働が続いた従業員が、くも膜下出血で死亡してしまいましたので、会社としてできるだけのことをしなければと考えています。労災保険の給付を申請することになりますが、いわゆる「過労死」の認定基準における労働時間の考え方はどうなっているのでしょうか?(結論)残業80時間から危険水域「精神的緊張」も考慮要素に

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平成31年4月には非正規社員の賃金を上げないといけない?

17.06.16
ビジネス【労働法】

2017年現在、政府が肝いりで推し進めている政策のひとつ「働き方改革実行計画」。労働者が働きやすくなるよう、労働基準法改正案等の議論が関係閣僚と有識者で行われています。関連法案の施行は、早ければ平成31年4月ころになる予定です。

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【ご質問】裁量労働制における夜10時以降の勤務について、深夜手当を定額支給にできる?

17.06.02
ビジネス【労働法】

当社は専門業務型の裁量労働制で、社員の業務が午後10時以降に及んだと認められるケースでは定額の手当を支給しています。裁量労働制を採用していても深夜労働に対する割増賃金が必要なようですが、このやり方で問題ありませんか? 【兵庫・U社】

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昼休みの電話当番は休憩時間? 労働時間?

17.05.12
ビジネス【労働法】

「昼休みには日替わりで数人の社員がオフィスに残り、電話当番を担当する」 こんなケースは中小企業なら珍しくありません。では、電話当番の時間は休憩時間、労働時間のどちらに該当するのでしょうか? 

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労働時間「週44時間制」の特例を適用している場合、パートタイマーの年休基準をどうする?

17.04.28
ビジネス【労働法】

<ご質問> 当社は従業員10人未満につき、労働時間を1週44時間とする「週44時間制」の特例を適用しています。通常の「週40時間制」の場合、週所定労働時間が30時間を超えるパートタイマーは、正社員と同じ年次有給休暇日数を付与しなければいけませんが、週44時間制の事業場で働くパートタイマーの場合、別の基準があるのですか? 【高知・Y社】

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部下の不祥事で上司を懲戒処分する前に知っておきたい注意点

17.04.13
ビジネス【労働法】

社内で不祥事が起きたとき、その行為者に対して厳しい処分を行うのは当然です。不祥事の内容によっては、懲戒処分を科すこともあるでしょう。 その場合、行為者の上司に対しても、指導監督責任の観点から懲戒処分を下したほうがいいのでは、と考えてしまいがちです。 しかし、「部下の不祥事」と「監督責任」を理由に、上司に対して懲戒処分する場合は、慎重に対応する必要があります。 

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プレミアムフライデー導入で時間単位年休を一斉付与できる?

17.03.31
ビジネス【労働法】

<ご質問> 当社で、「プレミアムフライデー」の導入を検討しています。年休には計画的付与という仕組みがありますが、社員が早く帰れるように、午後3時以降を時間単位年休として一斉に付与することはできるのでしょうか? 【東京・R社】