60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に取り組む事業主を助成!
2025年度から『高年齢雇用継続給付』の給付率が引き下げられることを受け、対象となっていた高年齢労働者の公正な待遇を確保するため、『高年齢労働者処遇改善促進助成金』が2021年4月に新設されました。『賃金規定等改定計画書』を作成し、60歳から64歳までの高年齢労働者に適用される賃金に関する規定または賃金テーブル(以下、『賃金規定等』)などの増額改定に取り組む事業主が、助成を受けることができます。
2025年度から『高年齢雇用継続給付』の給付率が引き下げられることを受け、対象となっていた高年齢労働者の公正な待遇を確保するため、『高年齢労働者処遇改善促進助成金』が2021年4月に新設されました。『賃金規定等改定計画書』を作成し、60歳から64歳までの高年齢労働者に適用される賃金に関する規定または賃金テーブル(以下、『賃金規定等』)などの増額改定に取り組む事業主が、助成を受けることができます。
厚生労働省は、就職困難者を雇い入れた事業主への支援などを目的として、さまざまな助成金を用意しています。そのなかの『特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)』は、高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等からの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成金が支給される制度です。今回は、この制度の概要を説明します。
非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する『キャリアアップ助成金』が、2021年4月から大きく変わりました。今回は、いくつかのコースのなかから、有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成される『キャリアアップ助成金(正社員化コース)』を紹介します。
『キャリアアップ助成金』は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。 このなかの『諸手当制度等共通化コース』では、正規雇用労働者に支給している諸手当を有期雇用労働者等にも適用した場合、または、有期雇用労働者等を対象とする法定外の健康診断制度を新たに規定し、延べ4人以上に実施した場合に助成を受けることができます。 今回は、前者の諸手当制度の適用に関する助成内容について解説します。
人材不足の解消のためには、働きやすい職場づくりに努め、現在就業している従業員の職場定着率を高めることが必要です。これに関連し、従業員の職場定着の促進を図ることを目的に、雇用管理改善、生産性向上などに取り組む事業主を助成する制度が創設されています。 新たに雇用管理制度を導入し、実施することで離職率が低下した場合に支給される『人材確保等支援助成金』(雇用管理制度導入コース)を紹介します。
妊娠中の女性労働者が、新型コロナウイルス感染症について不安やストレスを抱えることで、母体や胎児の健康保持に影響することが懸念されています。これを受け、『新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置』として、妊娠中の女性労働者が医師や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合には、事業主は作業の制限、出勤の制限などの必要な措置を講じることが定められました。これに関連し、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業への休暇取得支援助成金が創設されています。
65歳以上の人口が年々増加していることを背景に、『高年齢者雇用安定法』が改正されました。高齢者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について事業主がとるべき措置が努力義務として新たに設けられ、2021年4月より施行されます。これに伴い、生涯現役社会を実現するため、高年齢者が年齢に関わりなく働ける職場づくりに取り組む事業主を支援する助成金が整備されています。今回は、『65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)』をご紹介します。
育児・介護休業法施行規則等が改正され、2021年1月1日より施行されます。 これに伴い事業者は、育児や介護を行う労働者の希望に応じて、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得できるようにしなくてはなりません。法律上は無給・有給を問いませんが、有給の『子の看護休暇制度』を導入し、一定の要件を満たせば『両立支援等助成金』の支給を受けることもできます。そこで今回は、『子の看護休暇制度』の導入・利用で受けられる助成金制度をご紹介します。
新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、企業にとっては厳しい状況です。経営を維持するために、事業の縮小や従業員の解雇といった、最終手段をとらざるを得ない企業もあるでしょう。 多くの人が、賃金によって生活費をまかない、家族を養っているような状況において、解雇は一大事です。 こうした労働者の受け入れ先を少しでも広げるため、厚生労働省は、早期の再就職を後押しする『労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)』を用意しています。今回は、このコースについて詳しく紹介します。
家族の介護をしながら働く人のなかには、新型コロナウイルスの影響で負担が増えている人も多くいます。休業している介護サービス事業者は少なくなりましたが、家族が高齢、または基礎疾患があるなどの場合、感染予防のため一時的に介護施設の利用を控えたいということも考えられます。 こうした状況への対応として、介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援するため、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に『新型コロナウイルス感染症対応特例』が創設されています。今回は、この制度についてご紹介します。