コーディアル人事労務オフィス

記事一覧

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平成29年度税制改正ポイントの概要を理解しよう

16.12.27
ビジネス【税務・会計】

2016年12月に「平成29年度税制改正の大網」が発表されました。今回の大網の大きなテーマとしては、安部内閣が掲げる「一億活躍社会の実現」ですが、その要は「働き方改革」と「イノベーション」の両輪です。今回は、平成29年度税制改正のうち、個人の所得課税と、法人課税のうち中小企業にかかわる部分について、かいつまんでお伝えいたします。

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知らないと乾杯できない!? 会社の忘年会・新年会費用の会計処理

16.12.16
ビジネス【税務・会計】

2016年もあと残すところあとわずかとなってきました。皆さんにとって今年はどんな年だったでしょうか。忘年会や新年会で仕事仲間とおいしいお酒でも飲めたら、良い気分で新たな1年を迎えられそうですね。今回のテーマは「忘年会・新年会にかかった費用の仕訳・会計処理」についてです。

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個人事業主が法人成りするときは、デメリットも理解しておこう

16.12.02
ビジネス【税務・会計】

年末が近づき、個人事業主の方は決算を迎えます。フリーランスになったり、副業が儲かってきたというような場合、所得の増加に伴う税率の高さに驚き「法人にした方が税金の負担が軽くなるのではないか」と考える人が多いようです。

【新しい資金調達方法「クラウドファンディング」】

16.11.24
ビジネス【税務・会計】

最近、ネット上で注目が集まっている「クラウドファンディング」。この言葉は、群衆(Crowd)と資金調達(Funding)を組み合わせた造語で、インターネットを経由して不特定多数から資金調達することを言います。今回は、このクラウドファンディングの3つのタイプ「寄付型」「購入型」「投資型」について解説します。

【退職していなくても退職金が認められる!?】

16.11.24
ビジネス【税務・会計】

退職金は通常、退職した従業員や役員に対して支払われます。しかし、「役員が分掌変更した場合の退職金」として、退職していないのに退職金が税務上認められるケースがあります。 節税効果が期待できる一方で、いくつかの注意点がありますので、解説いたします。

【「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の2つの留意点】

16.11.24
ビジネス【税務・会計】

平成28年度税制改正で「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されて話題となっています。 この税制を利用してさまざまな節税対策が考えられているようですが、今回は2つの留意点をご紹介します。

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交通違反の罰金は経費になるのか?

16.11.11
ビジネス【税務・会計】

年末に近づき何かと忙しい折、仕事で自動車を運転中に、駐車違反やスピードオーバーなどで交通反則金の納付を求められることがあるかもしれません。そうした中「この罰金は経費で処理できるのか」なんて考えたことはありませんか。今回は、「交通反則金」における税務上の扱いを、個人、法人それぞれまとめておきます。

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起業後の個人資産を守るには?

16.10.28
ビジネス【税務・会計】

起業をすると多かれ少なかれ借入をすることがあるかと思います。特に中堅規模まで成長していく過程で、多くの企業は銀行から借入を行い、ほぼ例外なく社長自身が「連帯保証人」になることでしょう。 そうした中、万一会社経営に失敗すれば、社長自身の家や有価証券等もすべて失うことになります。多くの場合、社長ばかりか妻も連帯保証人になっており、自宅まで取られるケースが考えられます。 このような最悪の事態を避けるためにも、最低限知っておきたい「個人資産を保全するための考え方」についてご紹介します。

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税務調査が来ても困らない人件費の扱いとは?

16.10.14
ビジネス【税務・会計】

最近は、何かと政務費の問題で政治家の経費、お金の使い方が問題視されています。以前から名目上秘書と称して身内を雇っているものの勤務の実態がない場合など、「人件費」を問題視されることが多かったです。今回はこの「人件費」に焦点を当て、脱税の疑惑を招かないよう、気をつけておきたいポイントと対策をご紹介します。

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五輪に見る報奨金などの税務の取扱い

16.09.30
ビジネス【税務・会計】

リオ五輪では多くの日本人選手がメダルを獲得し、日本中を大いに沸かせてくれました。五輪でメダルを獲得した日本選手には政府(オリンピックはJOC、パラリンピックはJPSA)から報奨金が与えられます。以前は、「一時所得」として課税の対象になっていたのですが、スポーツ振興を目的に平成6年度税制改正でオリンピックにおけるJOCからの報奨金は非課税となり、JPSAでは平成21年度から非課税になりました。ただし、無尽蔵に非課税というわけではなく、一時所得として特別控除額50万円は適用されるものの、メダルの色によって非課税の限度枠が決められています。さらに、企業が独自で支払う報奨金となると、課税の対象となり、選手の給料扱いとして源泉徴収されます。同じ報奨金であっても、法律の取扱いによって税務処理が異なるわけです。 今回は、正社員などに対して報奨金や賞金を与えたい場合の、税務上の取扱いについてお伝えします。