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相続登記に遺産分割協議は必要か?

15.07.03
業種別【不動産業(登記)】
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亡くなった方が遺言書を残していれば、それにしたがって遺産分割が行われ、相続人が1名の場合は単純にすべて引き継ぎます。 

しかし、遺言書がない場合や、法定相続分通りに相続したくない場合には、相続人がそれをどのように遺産分割するのかを協議してから、相続登記を行う必要があります。 

この遺産分割協議を行わない場合は、相続人全員が法定相続分で相続登記をすることになります。
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「登記をいつまでに行わなければいけない」という期限はありませんが、登記が終わるまでは相続した不動産を売却したり、銀行の担保にすることはできません。 

急いで売却などが必要な場合には、この共有状態で登記を行うこともできますが、遺産分割協議の後でもう一度各相続人が登記を行わなくてはいけないため、一般的ではありません。その場合には贈与税の問題が絡んでくるので要注意です。 

また、長期間放置していると、相続人の誰かが亡くなって、再び相続が発生することもありえますし、遺産や相続人に関する情報や資料の紛失といった事態も考えられます。 
もし、遺産分割協議では話がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行うこともできます。 
共有状態の遺産を分割して相続登記を行うためには、まず相続人全員で遺産分割の協議を行わなければいけません。 

そして、相続登記の申請を行う際に、この遺産分割協議の結果に基づいて作られた書面、つまり、遺産分割協議書の添付が必要になります。 
必ずしも全員が同日に集まる必要はないのですが、必ず全員の同意が必要になります。 
もし参加していない、あるいは同意しない相続人が一人でもいると、協議は無効となります。 

専門家は「相続人を落としていないか」という点に重点を置きます。つまり遺産分割協議書を作成する前には、必ず戸籍を出生から死亡まで集めます。これは、隠し子がいないかチェックするためです。 
皆様も遺産分割協議書を作成する前には必ず、相続人を確定させましょう。 


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