平成27年度の健康保険料率、介護保険料率、雇用保険料率及び労災保険料率
今回は、平成27年4月より対応が求められる改正点について解説いたします。
今回は、平成27年度の健康保険料率、介護保険料率及び雇用保険料率についてお知らせします。
平成27年度の健康保険料率の改定が正式に決定され、4月分の健康保険料(5月給与から控除分)から保険料額が変更になります。
保険料率は、全国平均で10%と変わらず据え置きですが、各都道府県の医療費等の伸び率によって、修正が加えられている地域があります。関東圏内の各地域の保険料率は、下記のとおりです。
東 京:9.97% 茨 城:9.92% 神奈川:9.98%
栃 木:9.95% 群 馬:9.92%
埼 玉:9.93% 千 葉:9.97%
他の都道府県の健康保険料率をご覧になりたい方は、下記をご参照ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228
また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)に対する介護保険料(率)についても、1.72%から1.58%(全国同一)に引き下げられますので、ご注意ください。
また、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの雇用保険料率は、平成26年度と変わらず次のとおりとなりました。
一般の事業:13.5/1000農林水産、清酒製造の事業:15.5/1000建設の事業:16.5/1000
なお、給与計算をする上で覚えておかなければならない労働者負担分は、下記のとおりです。
一般の事業:5/1000 農林水産、清酒製造の事業:6/1000建設の事業:6/1000
雇用保険料率の詳しい内容は下記URLをご参照ください。
http://www.office-sato.jp/_src/sc6142/2015.04.01_h27koyouhokenritu.pdf
さらに、今年度より労災保険料率も改定され、全54業種平均で 0.1/1000 引下げられます。
労災保険料率の各業種の料率は下記URLをご参照ください。