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会社設立時だけではない! 忘れがちな変更登記の基本

19.12.03
業種別【不動産業(登記)】
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株式会社を作るときには、法務局で会社設立登記を行います。
しかし、その後も必要に応じて登記をしなくてはならないことをご存じですか?
実は会社法によって、株式会社の登記事項に変更が生じたときには、2週間以内に変更登記を行わなければならないと定められています。
もしも変更登記を怠った場合には、100万円以下の過料に処される可能性もあるのです。
今回は、会社設立時以外にも必要な登記の種類や費用についてご紹介します。
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変更登記が必要になる場合とは?

商業登記の目的を知るためには、まずは商行為を規制している会社法の趣旨を押さえておく必要があります。
会社法は、『会社経営の機動性・柔軟性の向上、会社経営の健全性の確保等』を目的として施行された法律です。
会社経営の健全性を確保するためにはいろいろな方法がありますが、登記はその一つといっていいでしょう。
登記簿謄本には『代表取締役の名前』をはじめ、『本店の所在地』『資本金の額』『設立年月日』などの情報が記載されています。
そのため、たとえば、第三者がある株式会社と取引を行うときには、その会社の法人登記簿謄本(登記事項証明書)を取り寄せて状況を確認することも珍しくありません。
登記簿謄本の情報は重要なため、実態に即した情報にしておかなくてはならないのです。

では、どのようなときに変更登記が必要となるのでしょうか。
主な例を紹介します。

●役員変更
商号や事業目的の変更
本店移転
解散・清算結了
吸収合併・新設合併

役員や商号、会社の目的などは、会社を構成する大きな部分といえます。
そのため、これらが変わると、変更登記が必要になります。

さらに細かい点ですが、以下のようなケースでも変更登記を行わなくてはなりません。

公告方法の変更
取締役会や監査役の廃止
募集株式の発行
資本金額の減少
支店の設置支店の移転

このように、株式会社の変更登記が必要になるケースは意外に多いものです。
会社法の定めでは、これらの登記事項に変更が生じたときには、2週間以内に登記を行わなければならないと定められています。


定款の変更をする場合とは?

商号の変更などがあったときは、定款も変更しなくてはなりません。
定款とは、会社の活動に関する基本的規則を定めたものです。
中小企業などでは、株主総会議事録上でのみ定款を変更して変更登記を申請し、手元にある定款には変更を反映しないまま放置しているケースがあるので、注意しましょう。

・定款変更の流れ
定款を変更する順序は、以下のようになります。

ステップ1 株主総会を開催する
ステップ2 株主総会で、定款変更の特別決議を行う(3分の2以上の賛成で成立)
ステップ3 議事録を作成する
ステップ4 手元にある定款に変更事項を反映させる
ステップ5 必要に応じ、法務局にて定款変更の登記申請を行う

逆に、定款を変更した場合も内容によっては同時に変更登記を行わなくてはなりません。
定款変更事項のうち、変更登記が必要になるものとして、以下のケースがあげられます。

●商号や事業目的の変更
●本店移転
●発行可能株式総数の変更
●公告方法の変更
●取締役会の設置
●取締役会や監査役の廃止


登記にかかる費用や必要書類とは?

変更登記を行う際には、登録免許税という費用がかかります。
主な変更事項の登録免許税や、最低限必要となる書類は以下の通りです。
なお、会社の実態により、以下のほかにも書類が必要になる場合があります。

・役員を変更する場合(役員には、任期の概念があります。任期満了し、再度同じ役職になっても、変更登記が必要です)
登録免許税:1万円(資本金1億円超の会社は3万円)
必要書類(一例):変更登記申請書、株主総会議事録及び株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面、代理人を立てる場合は委任状 ほか

・商号を変更する場合
登録免許税:3万円
必要書類(一例):変更登記申請書、株主総会議事録及び株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面、代理人を立てる場合は委任状 ほか

・事業目的を変更する場合
登録免許税:3万円
必要書類(一例):変更登記申請書、株主総会議事録及び株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面、代理人を立てる場合は委任状 ほか

・本店を移転する場合
登録免許税:3万円(法務局の管轄が変わる場合は6万円)
必要書類(一例):変更登記申請書、株主総会議事録及び株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面、取締役会議事録(又は取締役決定書)、代理人を立てる場合は委任状 ほか

株式会社においては設立時だけでなく、さまざまな場合に登記をする必要があります。
また、同時に定款も変更しなくてはならないこともあります。
どのような場合に登記しなくてはならないのかをきちんと押さえて、期限内に行っておくようにしましょう。


※本記事の記載内容は、2019年12月現在の法令・情報等に基づいています。