相続税の課税対象? 相続人でない親族が請求できる『特別寄与料』
被相続人の介護や事業の手伝いなどを行うことにより、被相続人の財産増加や維持に貢献した相続人でない親族が、その貢献度合いに応じた金額を相続人に請求できるようになりました。 これを『特別寄与料』といいます。 特別寄与料は2018年の民法改正で新しく設けられ、2019年7月1日以降に開始した相続から適用できる制度です。 この請求が認められる条件や、相続税の課税対象になる場合などについて解説します。
被相続人の介護や事業の手伝いなどを行うことにより、被相続人の財産増加や維持に貢献した相続人でない親族が、その貢献度合いに応じた金額を相続人に請求できるようになりました。 これを『特別寄与料』といいます。 特別寄与料は2018年の民法改正で新しく設けられ、2019年7月1日以降に開始した相続から適用できる制度です。 この請求が認められる条件や、相続税の課税対象になる場合などについて解説します。
法人を設立する場合は、会社法に基づき、法務局で『商業・法人登記』を行う必要があります。 個人事業主であれば法人のように登記を行う義務はありませんが、自主的に『商号登記』を行うことが可能です。 商号登記は義務ではありませんが、登記申請をしておくことで、個人事業主の『屋号』が一般に広く公開され、社会的な信用を得ることができます。 今回は商号登記の内容と、手続きの方法について説明します。
大企業など社会的に強い立場の者が、個人や零細企業など比較的弱い立場の者に対して、言論や活動を抑圧する目的で行う民事訴訟のことを『スラップ訴訟』といいます。 もともとは訴訟大国のアメリカで生まれた概念で、近年は日本でもスラップ訴訟に該当する民事訴訟が増えてきました。 スラップ訴訟は強者から弱者への弾圧となりますが、抑止する法律の規制が進むアメリカに対して、日本ではまだ法規制が進んでいません。 当事者となった場合を想定しながら、スラップ訴訟についての理解を深めていきましょう。
自転車は普段の買い物から通勤・通学まで、日常生活に欠かせない移動手段の一つです。 しかし、車やバイクなどとは異なり、運転免許がなくても運転できることから、信号無視や踏切の立ち入りなどの違反行為が後を絶たず、自転車対歩行者事故件数や自転車による法例違反の取締り件数は増加傾向にあります。 これを受け、警察庁では交通ルールに違反する運転を行なった自転車の運転者に対し、『青切符』を交付する反則金制度を導入する方針を固めました。 青切符を導入した背景や、該当する違反行為などについて解説します。
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、労働基準法に基づき、賃金や労働時間などについて定めた『就業規則』を作成することが義務づけられています。就業規則は法令の改正や社会の状況、時代の変化などに合わせて見直すものですが、創業時に作成した就業規則をそのまま使用している場合は、不測の事態をもたらすリスクが懸念されます。働き方や人材が多様化する現在においては、昔のままの就業規則が従業員の意識との乖離を起こし、さまざまな問題を引き起こすきっかけにもなりかねません。多様性のある就業規則の作り方について解説します。
電子帳簿保存法(以下、電帳法)が2022年1月に改正され、猶予期間の終了により2024年1月1日から電子取引データ保存の義務化がスタートしました。 法人税や所得税に関して、帳簿や書類の保存義務が課されている法人や個人事業主は、電子取引データの保存に対応する必要があります。 猶予期間終了後も未対応のままでいると、過料や加算税が科せられる可能性がありますが、一定の要件を満たすことで猶予措置を受けることができます。 今回は電子取引データの保存義務化で注意すべきポイントについて説明します。
GW(ゴールデンウィーク)は新卒の新入社員にとって、4月に入社してから初めての大型連休になります。 英気を養うための大型連休ですが、連休中とのギャップや、慣れない仕事へのストレスなどにより、GW明けからメンタル不調に陥ってしまう新入社員もいます。 メンタル不調は離職につながる可能性もあり、企業としては貴重な人材を失うことにもなりかねません。 不安や悩みを抱えた社員をフォローする『メンター制度』の概要や、導入手順などを解説します。
顧客や株主、従業員や取引先、関連団体、行政、地域住民など、企業の活動に関係するすべての利害関係者のことを『ステークホルダー』と呼びます。 企業の存続と成長に大きな影響を及ぼすステークホルダーは、事業で意思決定を行ううえで必要不可欠な存在であり、企業はステークホルダーのニーズや関心を把握することが何よりも重要になります。 このように、ステークホルダーをよく理解し、企業の活動に反映させていく活動のことを『ステークホルダー・エンゲージメント』といいます。 企業の活動になくてはならない、ステークホルダー・エンゲージメントについて考えていきましょう。
中小企業や小規模事業者では、経営者が直接、従業員を指揮するケースがあります。 従業員に的確な指示を与え、やる気を引き出すには、みずから業務を遂行する能力とは別に『人を活かす』能力が必要になります。 このように従業員のモチベーションを上げることのできる人を『モチベーター』といいます。 優秀なモチベーターがいる組織は、全体で高いパフォーマンスを発揮し、大きな成果を上げることができます。 経営者がモチベーターとなって従業員を導くには、何が必要なのでしょうか。 モチベーターになる人の資質や、逆に従業員のやる気を削いでしまう人の特徴などを解説します。
有期雇用労働者などが新たに社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象となったとき、労働者の手取り収入を減らさないように「社会保険適用促進手当」の支給などの取り組みを行なった事業主に、労働者一人当たり最大50万円が助成されます。いわゆる『年収106万の壁』への対応策として、2023年10月20日から開始されたこの『キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)』について説明します。