法的に無効にならない『キャンセル料』の正しい設定の仕方
コロナ禍では、大人数や長時間におよぶ飲食などの会食が制限されたことから、1年以上前から予約することが多い結婚式の『キャンセル』が多発しました。このキャンセルに関し、客と結婚式場とのトラブルが多発し、なかには高額なキャンセル料を巡って訴訟に発展したケースもありました。 キャンセルとは契約を一方が解約することで、正当な理由がなく解約した側はキャンセル料を支払う民法上の義務が生じることがあり、あらかじめ契約上のキャンセル料についての定めがあれば、その規定に基づきキャンセル料が発生します。 しかし、キャンセル料は事業者が自由に決めてよいものではなく、消費者保護の観点から、消費者の不利になるような条項は無効とされます。 無効にならない適正なキャンセル料の設定方法を解説します。