労働と修行の区別は? 見習いだからといって“こき使う”のはNG!
料理人や工芸品の職人など、現在も『徒弟制度』を採用している業界があり、師匠と呼ばれる使用者の下で、多くの“見習い”がその腕を磨いています。見習いは技術が未熟なため、店舗の営業開始前や閉店後に修行をするのも当たり前で、早朝から夜遅くまでの労働になりがちです。 しかし、労働基準法第69条によって、技能の習得を目的とする者であることを理由とする労働者の酷使は禁止されています。そこで今回は、労働基準法違反になるケースも多い徒弟制度の注意点などを解説していきます。