税理士法人芦田合同会計事務所

記事一覧

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芦会動画ニュース

17.01.17
動画ニュース

大寒を迎え、例年より寒さが厳しく感じられる日が続きますね。皆様、本年も芦会メルマガをどうぞ宜しくお願い致します。今回は寒い冬にぴったりなほっこりする動画をお届けします。当事務所の代表とその愛犬が新年のご挨拶を致します。どうぞご覧くださいませ!!!

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ビジネスは“アイディア勝負”。広告界が育ててきた「発想法」を学ぼう。その4

17.01.13
ビジネス【マーケティング】

前回までご紹介してきた「アイデアのつくり方」ジェームス・W・ヤング著が古典的名著だとすると、近年の名著は、大手広告代理店に勤める加藤昌治さんの著書「考具」だと思います。 「考具」とは、考えるための道具を表す、この本特有の造語です。常に斬新なアイディアが求められる広告代理店の企画マンたちも、必ずしも天才ぞろいではありません。たいていは「ただの人」であり、いくつもの「考具」を駆使して、なんとかアイディアを生み出し続けています。丸腰で企画はできない、とこの本の著者は説いています。 「考具」は全部で21個あり、3タイプに分かれます。 (1)アイディアの素になる「情報を頭に入れるための考具」 (2)アイディアの素を展開させる「アイディアを広げる考具」 (3)企画を具体化させる「アイディアを企画に収束させる考具」 の3つです。ここでは、(1)と(2)のタイプにあたる「考具」をいくつかご紹介していきます。

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日本特有の「プレイング・マネージャー」

17.01.13
ビジネス【人的資源】

「プレイング・マネージャー」とは、スポーツにおける選手兼監督のことを指します。実技に長けているばかりでなく、チームの指導・監督もでき、1人前以上の働きをします。 この意味が応用され、ビジネスにおいて管理職の役割を「プレイング・マネージャー」と表現するようになりました。ただし、ビジネスにおける使い方は日本特有です。英語圏では、スポーツ以外にはこの言葉を使いません。なぜ日本で、「プレイング・マネージャー」という表現が定着したのでしょうか。

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40歳を過ぎて起業するなら知らないと損! 最新助成金情報!!

17.01.13
ビジネス【助成金】

日本では新しく事業を興す起業率が欧米の半分と言われています。日本政策金融公庫が発表した「2016年度新規開業実態調査」によると、起業者のうち40歳以上の締める割合は57.6%と全体の半分以上を占めています。シニア世代の起業はこれからも伸び続ける傾向にあります。 今回は、40歳以上(中高年齢者)の方が起業し、中高年齢者を雇い入れた場合に受給できる助成金のご紹介です。

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「特別休暇」と「年次有給休暇」の使い分けはどうすればいい?

17.01.13
ビジネス【労働法】

ある経営者からの相談です。「福利厚生の一環として、誕生日を迎える社員向けに『バースデー休暇』を、長期にわたって勤めてくれた社員向けに『リフレッシュ休暇』を与えるなど、いろいろな特別休暇を導入したいと考えています。何か必要な手続きはあるのでしょうか。これら特別休暇は一般的な年次有給休暇とは、どう違うのでしょうか?」

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メンタルクリニック開業の注意点とは?

17.01.06
業種別【医業】

メンタルクリニックの経営には、他の診療科目とは異なる独特の視点を持つ必要があります。 それが「患者さんが自殺するケースがあることを、スタッフの採用時に説明して理解してもらう」「完全予約制にしないとトラブルが起きる」の2点です。 メンタルクリニックを開業して10数年になるA先生が体験したエピソードを紹介します。

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2016年の歯科業界を振り返る

17.01.06
業種別【歯科医業】

2016年の歯科業界は、歯科にかかわる組織で大きな変動がみられた年でした。 日本歯科医師会は、日本歯科医師連盟の迂回寄付事件による影響を受け、執行部の大幅な刷新がなされ、新たにトップとなった堀憲郎氏の元で倫理規定の策定など活発な動きを見せ始めています。また、歯科系学会43団体により一般社団法人「日本歯科医学会連合」が設立され、住友雅人氏が初代理事長となっています。

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子供がいない夫婦の相続対策には遺言書が不可欠

17.01.06
業種別【不動産業(相続)】

相続が発生した場合、「遺産がどれくらいあるのか」「相続人は誰なのか」を把握することから始まります。 今回は子供がいない夫婦で相続が発生したときの、相続人の範囲について解説していきたいと思います。 もし、自分がまったく知らない、あるいは疎遠な親族が相続人となってしまう可能性があるならば、早急に対応することをお勧めします。

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会社法改正から10年! 役員変更登記は忘れずに!!

17.01.06
業種別【不動産業(登記)】

今では多くの会社が役員の任期を定款で10年と定めています。 しかし、10年ほど前の平成18年5月1日の会社法改正前までは、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていました。 同法改正からすでに10年が経過しました。任期を変更したまま役員変更登記を忘れてしまっている会社が結構あるのではないのでしょうか? 今回は、役員変更登記を怠ることで起こりうる2つのケースを紹介します。

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◆3分で読む vol.8◆個人資産を保全するための考え方!?

16.12.27
動画ニュース

今年も残すところあと数日となりました。