税理士法人芦田合同会計事務所

記事一覧

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“無期転換ルール”を適用した場合、有休はリセットされる?

18.01.12
ビジネス【労働法】

来年“無期転換ルール”を行使し、有期労働契約から無期労働契約になる予定の社員がいます。 その場合、新しい労働契約を締結することになると思いますが、年次有給休暇(以下、有休)の付与日数を算出する勤続年数はどのように扱うべきですか? また仮に、関連会社に出向した際や会社が吸収合併された場合は、どのような取り扱いになるのでしょうか?

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商品やサービスに名前をつける“ネーミング”の秘訣とは? その1

18.01.12
ビジネス【マーケティング】

新商品や新サービスの名前など、ビジネスを行なう上でネーミングを考えるシーンは多いと思います。 ビジネスの世界では、“ネーミング次第で売上が変わる”ともいわれているため、納得いく名前をつけるまでには苦労することも多いでしょう。 効果的でキャッチーなネーミングのコツについて、これから数回にわたってお伝えしていきます。 第1回となる今回は“アイディアの出し方”についてのご紹介です。

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障がいや疾患を持つ方の雇用をサポートする助成金

18.01.12
ビジネス【助成金】

“共生社会”を実現するため、すべての事業主には法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。そして、この法定雇用率は2018年4月1日から引き上げになります。 そこで今回は、障がいや疾患を持つ方の雇用に取り組む企業に助成される『特定求職者雇用開発助成金~発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース~』について、ご紹介します。

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相続分に納得できないとき……『寄与分』で相続分を増やせる!?

18.01.12
ビジネス【法律豆知識】

相続問題が発生した際、“親の看護をしてきた”“勤めていた会社を辞めて、家業に従事してきた”などの事情を考慮されなければ、納得できないでしょう。 被相続人に対して、このような“特別な貢献”をしてきた場合、『寄与分』を主張することで相続分が増える可能性があります。 今回は、この『寄与分』についてご説明します。

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商標登録が取り消しに!? 商標不使用や更新忘れに注意!

18.01.12
ビジネス【企業法務】

会社を立ち上げ、オリジナル商品の製作・販売を始める場合、ブランド名やロゴを他社に使われないようにするためには“商標登録”をする必要があります。 しかし、商標審査に合格して商標権を得たとしても、それは永久的に保証されるわけではありません。 登録料の更新を怠ったり、商標を使用しない状態が続くと、商標登録が取り消しになる可能性があるので注意しましょう。

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“機能性表示食品”の景品表示法違反に要注意!

18.01.12
ビジネス【企業法務】

平成29年11月7日、消費者庁が、機能性表示食品を販売していた16社に対し、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)違反として措置命令を下した旨公表しました。 どんなことが問題視されたのでしょうか。

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2018年度診療報酬プラス改定の恩恵とは?

18.01.05
業種別【医業】

昨年末、2018年度診療報酬改定の本体改定率が+0.55%に決定しました。これは、2016年度改定の+0.49%を上回ります。 社会保障費の伸びを抑えるため、財務省や経済界はマイナス改定を主張していました。 しかし、団塊の世代が後期高齢者になる2025年に向け、医療従事者の人件費確保や地域医療の充実の観点から、前回を上回るプラス改定が不可欠と判断されたようです。

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チームイノベーションで“変化し続ける組織”をつくる

18.01.05
業種別【歯科医業】

みなさんもご存知の“イノベーション”。 これは『従来のモノ・サービス・仕組みなどに対して、画期的な技術や考え方を導入し、新たな価値を生み出すことによって、組織や社会に大きな変化をもたらすこと』を指す言葉です。 一般的に、イノベーションには“源泉となる斬新なアイデア”や“人や資金などの多大な投資”が必要だといわれていますが、本当にそうなのでしょうか?  今回は、人材や資金を投資せず、イノベーションを成功させた例をご紹介します。 

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『花咲か爺さん』の遺産が“ポチ”だったら① -遺言書だけでは不安?-

18.01.05
業種別【不動産業(相続)】

「自分が死んだ後、信頼できる人にペットの世話をお願いしたいけど、誰にどう依頼したらいいんだろう……?」 近年、頼れる身寄りがなく、猫や犬といったペットと2人(=1人と1匹)で暮らしている高齢者も少なくありません。 このような方にとって、ペットは家族と同等もしくはそれ以上に大切な存在だといいます。 前回の『わらしべ長者』に続き、今回は『花咲か爺さん』にそって、“ペットを遺す際の遺産相続の準備”についてご紹介します。

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九州より広い面積が所有者不明! 相続時の所有権移転登記の方法とは?

18.01.05
業種別【不動産業(登記)】

近年、相続登記をせず、所有者不明となる不動産が増えています。 2016年の時点で、所有者不明の可能性がある土地の総面積は、九州より広い410万ヘクタールにのぼります。 相続登記は義務ではありませんが、手続きをしない限り、不動産は故人名義のまま残ります。 そのまま放置すると、不動産の売買ができなくなったり、年月が経って手続きが困難になるので注意が必要です。 そこで今回は、不動産を相続した場合の“所有権移転登記”についてご説明します。