家賃や保険料を年払いで節税! 『短期前払費用』の適用要件
事務所の家賃や会社で支払っている保険料などは通常、翌月分を前月までに支払います。 会計処理上は前払費用で計上し、役務(サービス)の提供を受けた月に経費として振り替えます。 しかし、事務的な負担を軽減するために、家賃などの費用は一定の条件を満たせば、決算月に年払いして損金に算入することが特例として認められています。 この年払いできる費用は『短期前払費用』と呼ばれ、たとえば家賃の場合、1年分を一括で決算月に経費計上できます。 今回は、節税対策にもなる短期前払費用について解説します。