会社設立時だけではない! 忘れがちな変更登記の基本
株式会社を作るときには、法務局で会社設立登記を行います。
しかし、その後も必要に応じて登記をしなくてはならないことをご存じですか?
実は会社法によって、株式会社の登記事項に変更が生じたときには、2週間以内に変更登記を行わなければならないと定められています。
もしも変更登記を怠った場合には、100万円以下の過料に処される可能性もあるのです。
今回は、会社設立時以外にも必要な登記の種類や費用についてご紹介します。