作成するだけではNG! 就業規則の周知義務違反とは?
社内でのマナーやルールなどをまとめた就業規則。
実は作成するだけでなく、所轄の労働基準監督署へ届け出を行い、従業員への周知・明示することが義務づけられています。
この周知をきちんと行っていないと、たとえば従業員との間でトラブルが発生して裁判などに発展した際に、自社の就業規則が無効になってしまうこともあります。
そこで今回は、就業規則を作成してから周知する方法や、周知しなかった場合の罰則などを説明します。