能登半島地震に係る国税の申告納付等の期限延長措置の一部地域における終了及び振替納税のお知らせ
国税庁では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、石川県・富山県に納税地のある方において令和6年1月1日以降に到来する国税に関する申告・納税などの期限を延長する措置を講じてきましたが、下記の通り延長措置の終了、振替納税の期日が発表されました。 また、申告は可能であっても能登半島地震により財産に相当な損失を受けた方や、国税を一時に納付することは困難な方については、所轄税務署長に申請することにより原則として1年以内の範囲で、納税の猶予を受けることができます。 詳しくは国税庁HP及び担当者までお尋ねください。 被災地の皆様の一日も早い復旧と復興を心よりお祈り申し上げます。