KUMA Partners株式会社

記事一覧

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不動産登記とは? 登記できる9つの権利について解説!

22.11.01
業種別【不動産業(登記)】

不動産の売買や相続の際には不動産登記という手続きが必要です。 不動産登記は不動産の現況と権利を公示するもので、私たちの財産を守るうえで重要な役割を担っています。 不動産登記できる権利はいくつもあり、登記を行う際には個々の権利の違いについて理解しておく必要があります。 今回は不動産登記に関わる権利について解説します。

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新たに支店を設置した際に必要となる登記とは?

22.10.04
業種別【不動産業(登記)】

事業の規模拡大などに伴い、本店とは別に『支店』を設置することがあります。 支店とは、本店とは別に独自の営業活動を決定し、対外的な取引をなし得る営業所の実質を備えるものをいいます。 支店と『営業所』は似たような意味合いで使われることがありますが、営業所があくまで本店の別地域における営業の拠点であるのに対し、支店は本店から離れて独自に営業活動を行うことのできる組織を指します。 支店は、本店と同等の権限を持つことになりますが、営業所は本店の監督下にあり、勝手に判断することは許されていません。 支店と営業所では、支店のみ設置する際に登記手続きを行う必要があります。 そこで、支店を設置する際の登記について説明します。

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成年後見人が行う『変更の登記』『終了の登記』とは?

22.09.06
業種別【不動産業(登記)】

わが国には、認知症や知的障害、精神障害などで十分な判断能力がない人のために、『成年後見制度』があります。 この制度において、成年後見人になった人は、その人に与えられる権限の範囲や契約内容などが法務局に登記されることになっています。 登記内容に変更があった場合は、速やかに修正手続きをする必要があります。 今回は、成年後見登記制度の概要と、成年後見人が決まるまでの手順について説明します。

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土地の使用用途が変わった際の『地目』変更について

22.08.02
業種別【不動産業(登記)】

土地の『地目』とは、不動産登記法によって定められた土地の『使用用途』のことです。土地の現状や利用状況によって区分されます。 たとえば地目が『田』や『畑』の土地に住宅を建てることはできません。もし住宅を建てるのであれば自分自身で、もしくは専門家に依頼して地目変更登記をする必要があります。 そこで今回は、地目変更登記の方法について、説明します。

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使い道のない空き家を相続してしまった際の対処法

22.07.05
業種別【不動産業(登記)】

わが国では、空き家が年々増加しており、社会問題になっています。 使い道のない空き家は、固定資産税が年々かかることに加え、近隣住民から苦情が来たりとトラブルが起きやすく、なかなか一個人には手に負えない存在です。 ではもし、自身がそうした空き家を相続した場合、どのように対処すればよいのでしょうか。 今回は、空き家を相続した場合の登記手続きや、使い道がないときの活用法について解説します。

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バーチャルオフィスを法人登記するには

22.05.31
業種別【不動産業(登記)】

バーチャルオフィスとは、オフィスを構えることなくビジネス用の住所や電話番号を利用できるサービスのことです。リーズナブルに利用できるため、事務所が不要なスタートアップ企業や個人事業主を中心に人気を集めています。 このバーチャルオフィスは、法人登記を行う際の登記住所として使用できるため、事務所を借りる際のコストや時間を削減できます。 そこで今回は、コロナ禍で利用が増えつつあるバーチャルオフィスを利用した法人登記の方法について説明します。

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便利で簡単!『登記ねっと』で行える手続き

22.05.02
業種別【不動産業(登記)】

インターネットで、不動産登記や商業・法人登記ができることをご存じでしょうか。 登記をオンライン上で行える『登記ねっと』は、正式名称を『登記・供託オンライン申請システム』といい、多くの市民が利用しています。 このシステムは、法務局に足を運ばなくても、登記事項証明書や印鑑証明書などの交付請求が可能になるものです。 今回は、登記ねっとの基礎知識や手続きについて紹介します。

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どうするべき? 会社設立時などに行う商業登記の手続き

22.04.07
業種別【不動産業(登記)】

会社を設立するためには、社名や所在地、代表者や事業の目的など、会社の概要を法務局に登録しなければいけません。これを、『商業登記』といいます。 商業登記は、会社法で定められている会社の義務で、一定期間内で登記を行わないとペナルティを科せられる場合もあります。今回は、商業登記の重要性と、手続きの方法について解説します。

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土地の境界を巡るトラブルを解決! 『筆界特定制度』を利用する

22.03.01
業種別【不動産業(登記)】

通常、土地には境界を示す『境界標』が設置してありますが、何らかの原因でこの境界標が失われているケースがあります。 境界標がないと、家の建て替えや新規で塀を作る際などに隣家との土地の境界がはっきりせず、いわゆる『境界トラブル』に発展してしまうことがあります。 トラブルを防ぐには土地の境界を明確にしておく必要があり、そのため、2006年から『筆界特定制度』がスタートしました。 この制度を利用するには、土地を登記している所有者が法務局に申請を行う必要があります。そこで今回は、制度の概要や申請までの流れなどを説明します。

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抵当権設定登記が必要なケースと手続き方法

22.02.01
業種別【不動産業(登記)】

住宅ローンを組んで家を購入する際には、『抵当権設定登記』を行う必要があります。 『抵当権』とは、担保として不動産を、担保提供後も所有者に使用収益させながら、住宅ローンなどの債務が万が一返済できなくなった場合に、銀行などの債権者である不動産を競売にかけて売却し、その代金からほかの債権者に先立って優先的に弁済を受ける権利のことです。 つまり、借り手側は住宅を担保にして、住宅の購入資金を借りることになり、その抵当権が設定された不動産であることを外部に示すために行うのが『抵当権設定登記』です。 実際に『抵当権設定登記』を行う際の手続方法や費用などについて、解説します。