『知らぬ存ぜぬ相続人』が発覚! どう対処すればよい?
父親が亡くなり、残された相続人が遺産を相続するためには、まず、父親の一生分の戸籍謄本を取得する必要があります。 その理由は、父親の相続人が誰かを具体的に特定する必要があるからです。 そして、調査の結果、「父親に隠し子がいた!」というまさかの事実が発覚するケースも、意外とあるのです。 今回は、思いもよらない隠し子、『知らぬ存ぜぬ相続人』が発覚してしまった場合の対処について解説します。
父親が亡くなり、残された相続人が遺産を相続するためには、まず、父親の一生分の戸籍謄本を取得する必要があります。 その理由は、父親の相続人が誰かを具体的に特定する必要があるからです。 そして、調査の結果、「父親に隠し子がいた!」というまさかの事実が発覚するケースも、意外とあるのです。 今回は、思いもよらない隠し子、『知らぬ存ぜぬ相続人』が発覚してしまった場合の対処について解説します。
自分の死後、折り合いの悪い親族に遺産が渡るのを避けたいと思うのは、自然なことだといえるでしょう。その人が法定相続人でなければ何の問題もありませんが、配偶者などの法定相続人だった場合、何もしないでおくと財産が渡ってしまうことになります。 自分の思いを叶えるためには、何らかの対策をとっておかなくてはなりません。 今回は、その対策の一つとして簡単な方法を紹介します。
相続の際に起こりがちなトラブルとして、亡くなった方と近いところで暮らしていた親族が遺産を隠しているのではないか、と疑われるケースがあります。 亡くなった方の財産の全容を、相続人全員が知っていれば問題はないのかもしれませんが、実情としては、離れて暮らしている親族のほうが、亡くなった方の財産管理については疎いものです。 今回は、そのような疑いをもった時にできることとして、相続財産の把握方法や調査について解説します。
事業を承継するにあたって、株式の相続は重要な問題です。 特に家族経営の会社で、何の対策も取られていないままオーナー経営者が亡くなった場合、株式が遺産分割の対象となり、経営に支障をきたしてしまうケースもあります。 そこで今回は、株式の相続についての問題点と、遺言によるリスク軽減の方法について紹介します。
相続が開始したとき、最も相続人の間で揉めるのが『遺産分割』に関することといえます。 相続財産が簡単に分割できるものであればともかく、土地・建物などの分割しづらい財産があると、その分け方をめぐって相続人同士のトラブルの火種になりかねません。 では、相続財産に不動産があった場合には、どのような分割方法があるのでしょうか。 今回は、主な4つの分割方法について説明します。
家族が亡くなった後、被相続人の遺産をどのように引き継ぐかは大きな問題になります。 被相続人が遺言を残していれば、その遺言に従って遺産を分ければよいですが、遺言がないときには、遺産分割協議をすることになります。その際、実は遺産を分けなければいけない、予想外の人物が出てきてしまうこともあります。今回は、親族内で揉めてしまうことのないよう、遺産分割協議をするときの注意点を説明します。
不動産は、相続財産のなかで大きな割合を占めていることが多く、その取り扱いが問題になりやすい財産です。相続問題というと、遺産分割でもめることをイメージするかもしれませんが、分け方等でもめていない場合でも、処理に困ることはいろいろとあります。 そこで今回は、土地・建物の相続に関する問題点を、いくつか紹介します。
『生前贈与』とは、生前に財産を譲り渡すことをいいます。将来相続が発生したときに、相続税の対象となる相続財産を減らすことができるため、相続対策としてよく利用されています。ところが、実際に相続が発生したときには、この生前贈与が思わぬ事態を招くケースも数多くあるのです。思わぬ落とし穴にはまらないよう、トラブルの種を事前に把握しておきましょう。
ある人が亡くなった場合、その亡くなった人(被相続人)の遺産は、その人以外の人に相続されます。民法は、相続人である『法定相続人』の範囲に含まれている人に相続権を与え、遺産を取得させることを原則としています。それでも、遺産の相続は金銭的な利害関係も絡むことから、相続人間で対立が生じることが多くあります。 そこで今回は、相続人の範囲や順位に関し、民法に定められているルールについて確認していきましょう。
亡くなった方が、生前に株式投資を行っていたり株式会社の経営者だったりした場合、相続財産に株式が存在するケースが多く見られます。しかし、株の相続は、ほかの財産の相続に比べて注意すべき事柄がいくつかあります。そこで今回は、株の相続が完了するまでの手順とチェックポイントについて説明します。