相続不動産からの賃料収入、どう分ける?
自分や親族が所有する不動産を、他人に貸すことで賃料収入を得ている人は多く存在します。しかし、その不動産の所有者に万が一のことがあり、相続が発生した場合、相続した不動産からの賃料収入をどのように分けるのかを知らない人も多いようです。このような場合、その不動産自体の取得者や分割方法については遺産分割協議のなかで決定することになりますが、話し合いがまとまらないことも多いのが現状です。 今回は、相続した不動産から得ている賃料収入の分け方について説明します。
自分や親族が所有する不動産を、他人に貸すことで賃料収入を得ている人は多く存在します。しかし、その不動産の所有者に万が一のことがあり、相続が発生した場合、相続した不動産からの賃料収入をどのように分けるのかを知らない人も多いようです。このような場合、その不動産自体の取得者や分割方法については遺産分割協議のなかで決定することになりますが、話し合いがまとまらないことも多いのが現状です。 今回は、相続した不動産から得ている賃料収入の分け方について説明します。
不動産の『親族間売買』とは、文字通り、親族同士が売主、買主となって不動産を売買することをいいます。「気心が知れた身内間の取引だから安心」と思いきや、親族間売買ならではのトラブルもあります。親族間売買においては、そのメリット、デメリットを理解し、賢く利用することが大切です。 今回は、不動産を親族間売買する場合の注意点をはじめ、メリットやデメリットについて解説します。
被相続人が死亡し、相続が開始された場合、被相続人が亡くなったときに持っていた財産(遺産)について、それぞれの財産が相続人のうち誰のものなのか確定させる必要があります。この手続きを遺産分割といい、共同相続人の間で話し合いがまとまれば問題はありません。では、話し合いがまとまらない場合はどうすればよいでしょうか。 今回は、遺産分割調停までの流れと、要点について説明します。
経営者や資産家を中心に、自身の死後に財産をどうするかを考えて、遺言書を作成される人も多いでしょう。 しかし、せっかく作成した遺言書が偽造されて、自身の望まぬ形で財産が分配されたら困ります。そこで今回は、遺言書の偽造が疑われる場合の対処法と、そもそも偽造されないためにはどうすればよいのかを解説します。
人が亡くなると、公的手続きや遺産相続手続き、税金関係の手続きなど、残された遺族はたくさんの手続きを行う必要があります。 そして、この各種手続きには期限があるものも多いため、期日に注意しながら計画的に手続きを進めることが大切です。 今回は、相続開始後の遺産相続に関する手続きと相続税申告について説明します。
親が突然亡くなったとき、親の財産がどこにいくらあるのかまったく分からなければ、相続の手続を進めることができません。 そのような場合に必ず行わなければならないのが、亡くなった方(被相続人)の相続財産の調査です。相続財産を確定できなければ、遺産分割や遺言の執行を進めることができないため、入念な調査が必要です。 相続が起きた際に慌てないよう、相続財産の調査方法と遺産の探し方について知っておきましょう。
相続・遺産分割というと、トラブルやお家騒動といった揉め事を想像させるような言葉を思い浮かべることも多いのではないでしょうか。 相続に関する記事やニュースでは、『争族』といった当て字をつけている記事なども多く見受けられます。 相続は必ず揉めるものというわけではありませんが、遺産分割の話し合いがまとまらないパターンはいくつかあります。 今回は、その典型的なパターンを紹介します。
『終活』という言葉が世間に定着し、書店などでは法律知識のない人でも簡単に遺言書を作成できる遺言書作成キットのような商品をよく見かけるようになりました。 自分の最期を考えるとき、相続問題について悩む人も多いでしょう。 亡くなった人が何も準備をしていない場合でも、相続は法律に従って開始されます。しかし、相続問題はひとたび紛争化すると、感情的対立が強くなり、解決までに何年もの時間がかかってしまうことも珍しくありません。 今からできる相続(争族)対策と注意点を解説します。
財産を相続することになったとき、頭を悩ませるのが相続税です。 実は相続税は、相続のすべてにかかるわけではなく、相続税の対象となる場合とならない場合があります。 また、相続財産から控除できる基礎控除もあります。 今回は、相続税の対象となる財産や、基礎控除額の計算方法などについて説明します。
被相続人が相続開始時に有していた財産の権利義務は、被相続人の一身に専属するものを除いて、相続財産として相続人に承継されます(民法896条)。 相続人が複数いる場合、相続人の間で遺産分割について話し合いをしますが、すべてが遺産分割の対象となるわけではありません。 今回は、相続財産のうち、遺産分割の対象になる財産とならない財産について説明します。