患者の紹介料を支払うと罰則!? “患者紹介ビジネス”に要注意
2013年、訪問診療を必要とする人が多く入居する施設や住宅の管理者が一部の保険医療機関に患者を紹介し、紹介料を受け取っていた事例が報道されました。その際、『患者紹介ビジネス』が問題視されたことで、保険医療機関が患者紹介の対価として金品などを提供することは『保険医療機関及び保険医療養担当規則(療担規則)』で規制されることになりました。しかし、規則内容が具体的にどのような場合を指すのかは、必ずしも明らかではありません。そこで今回は、療担規則でポイントとなる『経済上の利益提供の禁止』について説明します。