介護中の労働者を支援するための介護休業制度を正しく理解する
厚生労働省の雇用動向調査によると、2019年に個人的理由で離職した人のうち、家族の介護や看護のために離職した人の数は、10万人近くにも上ることがわかりました。今後もこの傾向は加速していくと予想されています。 いわゆる介護離職者のなかには企業の中核を担う人材も多く、企業の成長や発展のためには看過できない問題であるともいえます。 そこで今回は、介護離職を防止する目的で、育児・介護休業法で定められた『介護休業制度』について解説します。
厚生労働省の雇用動向調査によると、2019年に個人的理由で離職した人のうち、家族の介護や看護のために離職した人の数は、10万人近くにも上ることがわかりました。今後もこの傾向は加速していくと予想されています。 いわゆる介護離職者のなかには企業の中核を担う人材も多く、企業の成長や発展のためには看過できない問題であるともいえます。 そこで今回は、介護離職を防止する目的で、育児・介護休業法で定められた『介護休業制度』について解説します。
人手不足の時代、従業員の定着率を上げることは重要です。従業員にやりがいを感じてもらうためにも、一人ひとりを適正な基準で評価し、能力や働きに応じた賃金を支払う必要があります。 政府も、こうした人事評価を見直す取り組みを支援しており、後押しを目的として『人材確保等支援助成金』を用意しています。 この助成金は、人事評価制度を整備し、生産性向上や賃金アップ、離職率の低下などを図る事業者を支援するためのものです。 今回は、そのうちの一つ、『人事評価改善等助成コース』を紹介します。
現在、日本では、品目によって課税率が異なる軽減税率(複数税率)が導入されています。 この軽減税率の導入をきっかけに、消費税制度が複数税率になってしまったことを受けて2023年10月1日から、『インボイス制度』が導入されます。 インボイス制度は、その商品・サービスに課税される消費税率と具体的な金額を記載することで、納税する際の計算違いや支払い時の行き違いを防止し、益税を回避することなどを目的とした制度です。 今回は、このインボイス制度の概要と、新たな仕入税額控除方式である『適格請求書等保存方式』について説明します。
コロナ禍において、製造業を中心に景気回復の兆しが見えると同時に、人手不足が再び顕在化しています。 特に中小企業の多くは人材確保が難しくなっている状況です。 そこで注目を集めているのが、一度退職した元社員を『出戻り社員』として再雇用する取り組みです。 現在、日立製作所や三井物産など大手企業を中心に、出戻り社員の採用を積極的に行う企業が増えており、人手不足解消の打開策となりつつあります。 出戻り社員を再雇用する方法と、再雇用のメリットやデメリットを紹介します。
一口に『顧客』といっても、初めて自社商品に触れる新規顧客から、何度も購入している既存顧客まで、その性質はさまざまです。 そして、販売戦略の観点からは、顧客になる一歩手前の段階、いわゆる『見込み顧客』の獲得がとても重要になります。 マーケティング用語では、見込み顧客のことを『リード』と呼び、リードを獲得するための活動を『リードジェネレーション』といいます。 今回は、リードジェネレーションによる見込み顧客の獲得活動について解説していきます。
長引くコロナ禍の影響で、倒産する企業が後を絶たないというニュースをよく目にします。 事業者が経営を続けていけないと判断したら、倒産を選ぶのもやむを得ないことといえるでしょう。 そこでまず考えるべきことは、これまで会社のために尽力してくれた従業員のことです。会社を畳むときには従業員が困らないよう、迅速な対応や手続きをとらなければいけません。 今回は、法人の破産により従業員を解雇する際に、事業者がするべきことについて説明します。
長引くコロナ禍により、急増したECサイトでの商品・サービスの取引。利便性が高く、誰もが利用しやすい反面、ECサイトでの取引にまつわる消費者トラブルも増えています。同時に『なりすまし注文』や『いたずら注文』といったトラブルが頻発し、頭を悩ませている企業もあるといいます。 今回は、ECサイトの『なりすまし注文』や『いたずら注文』の対応について説明します。
新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否したことを理由に、その労働者を解雇してもよいのでしょうか?厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」の「その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)」の項目に、問11~13が追加されました。すべての企業において注意しておきたい事柄がQ&Aとされ、厚生労働省の見解が示されています。内容を確認しておきましょう。
所得税法及び法人税法では、取引に関して相手方から受け取った注文書、領収書等や相手方に交付したこれらの書類の写しの保存義務が定められています。これまで、取引先に交付する際に紙ではなく電子データとして送付・受領していた注文書や領収書等を保存する場合、紙で出力したものを保存するという方法が認められていましたが、来年1月1日以後に行う取引については、電子データそのものの保存が必要となります。
2021年(令和3年)4月、『所有者不明土地』解消に向けた不動産登記法の改正法が成立し、その際に『所有不動産記録証明制度(仮称)』が新設されました。この制度は改正法公付後5年以内に施行するため、2026年(令和8年)4月までにスタートする予定で、特定の名義人が所有する不動産の登記内容を証明した書類の交付を、法務局に請求できるというものです。これにより、名義人が所有している不動産と相続する不動産をすべて把握することができ、相続人が、相続した不動産の登記漏れを防ぐことにもつながります。 所有不動産記録証明制度の概要と、懸念事項について解説します。