教育資金の一括贈与非課税制度の改正
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度については、平成25年に制度が開始されてから約10年経過していますので、他の贈与税の非課税制度と比べると比較的利用者が多い制度ではないかと思います。令和5年度税制改正で制度が3年延長され、制度の内容が一部改正されていますので、制度の概要と今回の改正についてご説明します。
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度については、平成25年に制度が開始されてから約10年経過していますので、他の贈与税の非課税制度と比べると比較的利用者が多い制度ではないかと思います。令和5年度税制改正で制度が3年延長され、制度の内容が一部改正されていますので、制度の概要と今回の改正についてご説明します。
6月2日から3日にかけての記録的豪雨により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。当税理士法人の事務所がある越谷市においても床上浸水、床下浸水の住居の被害、道路の冠水、停電など多くの被害が発生しました。今回の豪雨によって個人の方が住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で雑損控除の方法により所得税を軽減することができます。
令和5年度税制改正で、相続空き家特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)が改正され、令和9年12月31日まで4年延長されました。この制度の概要と改正内容についてご説明いたします。
先月、岸田首相が議長となっている新しい資本主義実現会議が開かれ、労働市場改革の原案(論点案)が公表されました。論点案には、退職金の課税制度の見直しが記載されています。現在の制度では、勤務先を退職する際に受け取る退職金は個人の所得税の課税対象となりますが、税金が結果的にかからない場合や、確定申告が不要な場合があります。
いよいよ、消費税のインボイス制度が10月から開始となりますが、国税庁がインボイス制度に関するQ&Aの改訂版を今月4月14日に公表しています。令和5年度税制改正により改訂となった部分がありますので、重要なQ&Aを抜粋します。
昨年の令和4年度税制改正により改正された賃上げ促進税制が令和4年4月1日以降に開始する事業年度から適用となります。3月決算会社であれば令和5年3月決算から改正後の賃上げ促進税制が適用されることとなります。
相続で取得した不動産について、相続人が利用しない場合は譲渡することを考える場合も多いと思います。相続した不動産を譲渡した場合の譲渡所得の計算についてご説明したいと思います。
3月15日は確定申告の申告期限です。国税庁が個人事業者(事業所得や不動産所得のある方)の確定申告で誤りやすいポイントをまとめたパンフレットを配布しています。その中からいくつか抜粋したいと思います。
今年も確定申告の時期になりました。国税庁HP上で所得税等の確定申告について多く見受けられる誤りについて公表していますので、いくつか抜粋を致します。
昨年公表された令和5年度税制改正大綱において消費税のインボイス制度の改正が記載されています。その中に、負担軽減措置の一環として「小規模事事業者に係る税額控除に関する経過措置」いわゆる2割特例がありますが、その2割特例について財務省がよくある質問と回答を1月20日付で公表しています。