マンション評価方法の改正案が公表されました
今月、国税庁がマンションの相続税評価方法に係る法令解釈通達の改正案を公表し、パブリックコメントの募集を開始しました。
令和5年度税制改正大綱にマンションの相続税評価方法の適正化が記載されていましたが、具体的にどのように評価するのかが明らかになりました。
令和5年度税制改正大綱にマンションの相続税評価方法の適正化が記載されていましたが、具体的にどのように評価するのかが明らかになりました。
パブリックコメント募集に先立ち、6月30日付で公表された「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議」の資料では、以下のようなイメージ図が公表され、この図のような評価方法を行うための算式が公表されていました。
今回公表された法令解釈通達の改正案では、有識者会議で公表されたものがそのまま改正案となっており、相続税評価額が市場価格理論値の60%未満となっているものは、市場価格理論値の60%となるような算式で評価することとなります。
今回の改正案は令和6年1月1日以後の相続又は贈与により取得した財産に適用されることとなっています。相続の時期はコントロールすることができませんが、贈与については令和5年中に行うことで改正前の通達が適用されることとなります。ただし、市場価格と改正前の評価額が極端に乖離しているような場合は改正前の評価額が否認される可能性もあるため注意が必要です。
今回公表された法令解釈通達の改正案では、有識者会議で公表されたものがそのまま改正案となっており、相続税評価額が市場価格理論値の60%未満となっているものは、市場価格理論値の60%となるような算式で評価することとなります。
今回の改正案は令和6年1月1日以後の相続又は贈与により取得した財産に適用されることとなっています。相続の時期はコントロールすることができませんが、贈与については令和5年中に行うことで改正前の通達が適用されることとなります。ただし、市場価格と改正前の評価額が極端に乖離しているような場合は改正前の評価額が否認される可能性もあるため注意が必要です。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/
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