結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置②
今年の税制改正に関する法律が3月31日に成立し、2月の大沢会計事務所通信でご説明致しました「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」も4月1日より開始されております。(制度の概要)・親・祖父母(贈与者)は金融機関に子・孫(20歳から50歳。受贈者)名義の専用口座を開設し、結婚・子育て資金を一括して拠出する。この資金については子・孫ごとに1000万円を非課税とする。・平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものが対象・払い出し可能な使途(金融機関が領収書等をチェック)としては、挙式費用、新居の住居費、引越費用、出産費用、子の医療費等・受贈者が50歳に達する日に口座は終了。使い残しに対しては贈与税を課税する。4月1日付でこの制度に関するQ&Aが内閣府より公表されています。http://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/pdf/zouyozei/qa.pdf法律だけでは詳細が不明であった「結婚に際して支出する費用」と「妊娠、出産、育児に関する費用」の具体的な費目が明らかにされました。