機械やトラックを買うと会社の税金が減らせる制度②
機械やトラックを購入すると会社の税金を減らせることができる中小企業投資促進税制について、前回は制度の概要と対象となる資産の概要についてご説明しました。対象となる資産(新品のみ。中古品は対象外)は以下のとおりですが、このうち⑥の対象となる普通自動車(トラック)を具体的にどのように判定するかを今回、ご説明したいと思います。①1台又は1基が160万円以上の機械及び装置②1台又は1基の取得価額が120万円以上のインターネットに接続されたデジタル複合機③1台又は1基が120万円以上、又は1事業年度中の取得価額の合計が120万円以上となる電子計算機(いわゆるパソコン)④1台又は1基が120万円以上、又は1事業年度中の取得価額の合計が120万円以上(30万円未満は除く)となる測定工具及び検査工具、試験又は測定機器⑤取得価額の合計が70万円以上となる一定の要件を満たすソフトウェア⑥普通自動車(貨物運送用で車両総重量3.5トン以上)⑦内航海運業の用に供される船舶(取得価額の75%のみ特別償却、税額控除の対象となります)