税理士法人大沢会計事務所

記事一覧

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「生活費」「教育費」の贈与について

15.03.05
税務・経営お役立ち情報

前回の大沢会計事務所通信で、今年の税制改正で導入が予定されている「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(非課税枠1000万円)についてご説明をしました。また、平成25年4月から教育資金の一括贈与の制度(非課税枠1500万円)の制度が始まっております。この制度を既にご利用されている方もいらっしゃると思います。では、これらの制度を利用しない親、祖父母からの資金援助等は全て贈与として贈与税の課税対象となり、年間110万円の基礎控除を超えるか超えないかの判定をするために集計しなければならないのでしょうか。疑問に思われる方が多かったのでしょう。平成25年12月に国税庁から親、祖父母からの資金援助等に対する取扱いがQ&Aという形式で公表されています。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf全部で8問ありますが、代表的なものをご紹介致します。

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結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置

15.02.24
税務・経営お役立ち情報

平成27年度の税制改正で、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(非課税枠1000万円)の導入が予定されています。教育資金の一括贈与の非課税措置(非課税枠1500万円)については平成25年度の税制改正で導入され、平成25年4月1日から制度が始まっております。信託銀行等の金融機関が作成したパンフレットをご覧になられた方も多くいらっしゃると思います。今回導入が予定されている結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度は、教育資金の制度と同じように金融機関に専用の口座を開設して資金を管理するものですが、教育資金の制度とは税務上の取り扱いが異なる部分がありますので、利用する際にはよく検討する必要がありそうです。

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ふるさと納税について

15.02.13
税務・経営お役立ち情報

ふるさと納税について関心が高まっているように感じます。昨年も年末に近い時期にふるさと納税についてのご質問、ご相談が何件かありました。今年、成立する予定の平成27年度の税制改正においては、ふるさと納税の制度が拡充される予定です。現在の制度と今後予定されている拡充の内容についてご説明したいと思います。

機械やトラックを買うと会社の税金が減らせる制度④

15.01.22
税務・経営お役立ち情報

機械やトラックを購入すると会社の税金を減らせることができる中小企業投資促進税制について、今回は、特別償却(減価償却費の上乗せ)か税額控除(法人税から一定額を差し引ける)のどちらを選択するべきかについてご説明したいと思います。(制度の概要 )この制度の対象となる資産を取得・製作し、事業に使用すると取得価額の30%を特別償却として通常の減価償却費に上乗せすることができます(一定の要件を満たす機械装置等は取得価額の全額を償却できます)。 もしくは、取得価額の7%(一定の要件を満たす機械装置等は10%)を法人税額から控除できます。

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機械やトラックを買うと会社の税金が減らせる制度④

15.01.22
税務・経営お役立ち情報

機械やトラックを購入すると会社の税金を減らせることができる中小企業投資促進税制について、前回まで制度の概要、対象となる資産の判定方法、アベノミクスで導入された上乗せ措置についてご説明しました。今回は、制度で認められている特別償却(減価償却費を上乗せする方法)と税額控除(法人税から税金を直接差し引く方法)のどちらを選択するべきかについてご説明したいと思います。(中小企業投資促進税制の概要) この制度の対象となる資産を取得・製作し、事業に使用すると取得価額の30%を特別償却として通常の減価償却費に上乗せすることができます(一定の要件を満たす機械装置等は取得価額の全額を償却できます)。 もしくは、取得価額の7%(一定の要件を満たす機械装置等は10%)を法人税額から控除できます(税額控除の制度は資本金3千万円以下の会社のみ適用できます)。

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機械やトラックを買うと会社の税金が減らせる制度③

15.01.08
税務・経営お役立ち情報

機械やトラックを購入すると会社の税金を減らせることができる中小企業投資促進税制について、前回まで制度の概要と対象となる普通自動車の判定の仕方についてご説明しました。今回は、アベノミクスの一環として平成26年の税制改正で導入された上乗せ措置についてご説明したいと思います。(中小企業投資促進税制の概要)この制度の対象となる資産を取得・製作し、事業に使用すると取得価額の30%を特別償却として通常の減価償却費に上乗せすることができます(一定の要件を満たす機械装置等は取得価額の全額を償却できます)。もしくは、取得価額の7%(一定の要件を満たす機械装置等は10%)を法人税額から控除できます(税額控除の制度は資本金3千万円以下の会社のみ適用できます)。

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機械やトラックを買うと会社の税金が減らせる制度②

14.12.18
税務・経営お役立ち情報

機械やトラックを購入すると会社の税金を減らせることができる中小企業投資促進税制について、前回は制度の概要と対象となる資産の概要についてご説明しました。対象となる資産(新品のみ。中古品は対象外)は以下のとおりですが、このうち⑥の対象となる普通自動車(トラック)を具体的にどのように判定するかを今回、ご説明したいと思います。①1台又は1基が160万円以上の機械及び装置②1台又は1基の取得価額が120万円以上のインターネットに接続されたデジタル複合機③1台又は1基が120万円以上、又は1事業年度中の取得価額の合計が120万円以上となる電子計算機(いわゆるパソコン)④1台又は1基が120万円以上、又は1事業年度中の取得価額の合計が120万円以上(30万円未満は除く)となる測定工具及び検査工具、試験又は測定機器⑤取得価額の合計が70万円以上となる一定の要件を満たすソフトウェア⑥普通自動車(貨物運送用で車両総重量3.5トン以上)⑦内航海運業の用に供される船舶(取得価額の75%のみ特別償却、税額控除の対象となります)

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機械やトラックを買うと会社の税金が減らせる制度

14.12.04
税務・経営お役立ち情報

会社で機械やトラックを買ったり、リースで使ったりすると会社の税金を減らせる制度(税額控除)がありますが、皆様の会社では適用されていますでしょうか?中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)というものです。平成10年からある制度で、中小企業だけが使えます!一部マスコミに法人税は大企業が優遇されているという論調がみられるときがありますが、中小企業って税制で結構優遇されているのです。知らないだけです。政府がせっかく作った制度を知らないというのは、非常にもったいないです。この制度は、アベノミクスの一環で平成26年の税制改正で上乗せ措置が導入されました。新たに導入された上乗せ措置が適用されない場合でも非常に有効な制度です。もれなく適用しましょう。

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生前贈与をする場合の税金の特例制度②

14.11.20
税務・経営お役立ち情報

今回は、前回に引き続き、生前贈与する場合に認められている以下の(1)~(4)の税務上の特例制度のうち、(3)と(4)についてご説明致します。 (1)相続時精算課税制度 (2)住宅取得等資金の贈与の特例 (3)教育資金の贈与の特例 (4)贈与税の配偶者控除

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生前贈与をする場合の税金の特例制度

14.11.06
税務・経営お役立ち情報

今回は、前回に引き続き、生前贈与する場合に認められている以下の(1)~(4)の税務上の特例制度のうち、(1)と(2)についてご説明致します。(1)相続時精算課税制度 (2)住宅取得等資金の贈与の特例 (3)教育資金の贈与の特例 (4)贈与税の配偶者控除