「生活費」「教育費」の贈与について
前回の大沢会計事務所通信で、今年の税制改正で導入が予定されている「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(非課税枠1000万円)についてご説明をしました。また、平成25年4月から教育資金の一括贈与の制度(非課税枠1500万円)の制度が始まっております。この制度を既にご利用されている方もいらっしゃると思います。では、これらの制度を利用しない親、祖父母からの資金援助等は全て贈与として贈与税の課税対象となり、年間110万円の基礎控除を超えるか超えないかの判定をするために集計しなければならないのでしょうか。疑問に思われる方が多かったのでしょう。平成25年12月に国税庁から親、祖父母からの資金援助等に対する取扱いがQ&Aという形式で公表されています。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf全部で8問ありますが、代表的なものをご紹介致します。