税理士法人大沢会計事務所

機械やトラックを買うと会社の税金が減らせる制度②

14.12.18
税務・経営お役立ち情報
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機械やトラックを購入すると会社の税金を減らせることができる中小企業投資促進税制について、前回は制度の概要と対象となる資産の概要についてご説明しました。


対象となる資産(新品のみ。中古品は対象外)は以下のとおりですが、このうち⑥の対象となる普通自動車(トラック)を具体的にどのように判定するかを今回、ご説明したいと思います。


①1台又は1基が160万円以上の機械及び装置

②1台又は1基の取得価額が120万円以上のインターネットに接続されたデジタル複合機

③1台又は1基が120万円以上、又は1事業年度中の取得価額の合計が120万円以上となる電子計算機(いわゆるパソコン)

④1台又は1基が120万円以上、又は1事業年度中の取得価額の合計が120万円以上(30万円未満は除く)となる測定工具及び検査工具、試験又は測定機器

⑤取得価額の合計が70万円以上となる一定の要件を満たすソフトウェア

⑥普通自動車(貨物運送用で車両総重量3.5トン以上)

⑦内航海運業の用に供される船舶(取得価額の75%のみ特別償却、税額控除の対象となります)
(1)普通自動車かどうか

普通自動車かどうかについては、車検証の記載で判断します。



(2)貨物の運送の用に供されるものかどうか

以下の2点を満たすかどうかで判定します。

①車検証の「最大積載量」欄に記載があること

②実際にその自動車を貨物の運送の用に供していること



(3)車両総重量が3.5トン以上かどうか

車両総重量については車検証に記載されている値で判断します。

ちなみに、車両総重量とは車両重量+乗車定員×55kg+最大積載量で計算されています。

2トントラック以上だと車両総重量が大体3.5トン以上になるようですが、普通自動車でない場合もありますので車検証をよく見て判断する必要があります。



トラックを購入したら、車検証の内容をよく確認し、中小企業投資促進税制の適用漏れがないよう、注意しましょう。