生前贈与をする場合の税金の特例制度②
今回は、前回に引き続き、生前贈与する場合に認められている以下の(1)~(4)の税務上の特例制度のうち、(3)と(4)についてご説明致します。
(1)相続時精算課税制度
(2)住宅取得等資金の贈与の特例
(3)教育資金の贈与の特例
(4)贈与税の配偶者控除
(1)相続時精算課税制度
(2)住宅取得等資金の贈与の特例
(3)教育資金の贈与の特例
(4)贈与税の配偶者控除
(3)教育資金の贈与の特例
祖父母等(贈与者)が、信託銀行など金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、子・孫ごとに1500万円までの資金については、贈与税が非課税となる制度です。
この制度は、平成27年12月31日までとなっております。
①手続
この制度の適用を受けるためには、「教育資金非課税申告書」を取扱金融機関を経由して所轄税務署長に提出する必要があります(実際の詳細な手続きは金融機関においてご確認下さい)。
②口座の終了
この教育資金口座は、以下の場合に終了します。
・受贈者が30歳に達したとき
・受贈者の死亡
・口座の残高がゼロとなり、教育資金口座を終了させる合意があったとき
口座が終了した際に非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合には、終了した年の贈与税の課税対象となります。
(4)贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用の不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与により取得した場合、贈与税の課税価格から2000万円を控除することができます。
①婚姻期間の判定
婚姻期間が20年以上であるかどうかは婚姻届のあった日から贈与の日までの期間により計算します。
②制度の適用
この制度は、同じ配偶者から贈与を受ける場合に1回のみ適用となります。
③手続
この制度の適用を受けるためには居住用不動産の登記事項証明書、戸籍謄本等一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
祖父母等(贈与者)が、信託銀行など金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、子・孫ごとに1500万円までの資金については、贈与税が非課税となる制度です。
この制度は、平成27年12月31日までとなっております。
①手続
この制度の適用を受けるためには、「教育資金非課税申告書」を取扱金融機関を経由して所轄税務署長に提出する必要があります(実際の詳細な手続きは金融機関においてご確認下さい)。
②口座の終了
この教育資金口座は、以下の場合に終了します。
・受贈者が30歳に達したとき
・受贈者の死亡
・口座の残高がゼロとなり、教育資金口座を終了させる合意があったとき
口座が終了した際に非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合には、終了した年の贈与税の課税対象となります。
(4)贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用の不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与により取得した場合、贈与税の課税価格から2000万円を控除することができます。
①婚姻期間の判定
婚姻期間が20年以上であるかどうかは婚姻届のあった日から贈与の日までの期間により計算します。
②制度の適用
この制度は、同じ配偶者から贈与を受ける場合に1回のみ適用となります。
③手続
この制度の適用を受けるためには居住用不動産の登記事項証明書、戸籍謄本等一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。