店舗の発展には“No.2”が欠かせない! No.2を育てるための2つのポイント
「今後、自店をもっと発展させていきたい」 「今日はどうしてもサロンワークに立てない」 このような状態になったときに頼りになるのが、No.2の存在。自店の方向性をしっかり理解し、さまざまな事柄で活躍してくれます。たとえば、トラブルの対処や、新人スタッフの教育などです。では、NO.2を育てるためにはどのようなことが必要なのでしょうか?
「今後、自店をもっと発展させていきたい」 「今日はどうしてもサロンワークに立てない」 このような状態になったときに頼りになるのが、No.2の存在。自店の方向性をしっかり理解し、さまざまな事柄で活躍してくれます。たとえば、トラブルの対処や、新人スタッフの教育などです。では、NO.2を育てるためにはどのようなことが必要なのでしょうか?
少子高齢化の影響で、介護業界は常に人材不足に悩まされています。実は、この介護業界には欠かせない「介護福祉士」を育てる大学や短大、専門学校などの養成課程の数も激減していることがわかりました。 毎日新聞の取材記事(2015.5.26)によると、「介護福祉士」の養成課程数が2008年度の「434校507課程」をピークに、2013年度の「378校412課程」へと、5年で約20%減少しています。
建設、建築、設備会社にとって、縁が近くて遠いもの。それが経審です。正式名称は「経営事項審査」といいます。公共工事の下請け、孫請けをしたことはありませんか? あれを公共団体から直接請け負っている元請けさんは、この「経審」を受けています。でも世の中のほとんどの建設、建築、設備会社のほとんどの方は、経審のことを知りません。今回、基礎的なものになりますが、解説させていただきます。
「信託と預貯金は何が違うのか」というテーマを考えてみます。皆様のお金はどこに眠っていますか? 家のたんす、会社の積み立て、保険商品…とさまざまなものが想定されますが、多くの方は銀行に預けているのではないでしょうか。
亡くなった方が遺言書を残していれば、それにしたがって遺産分割が行われ、相続人が1名の場合は単純にすべて引き継ぎます。 しかし、遺言書がない場合や、法定相続分通りに相続したくない場合には、相続人がそれをどのように遺産分割するのかを協議してから、相続登記を行う必要があります。 この遺産分割協議を行わない場合は、相続人全員が法定相続分で相続登記をすることになります。
今年度の税制改正において、税務関係書類のスキャナ保存制度が見直されることとなりました。本年9月末日以後に承認申請して適用を受ければ、領収書や契約書をスキャナで読み込んで電子データとして保存することが認められます。ポイントは次の3点となります。
2012年のスーパーボウルでのオレオのツイッター施策をきっかけに、にわかに注目集めるようになったリアルタイム・マーケティング。しかし、当初はアメリカでも懐疑的な意見が少なくありませんでした。オレオはたまたま上手くいっただけで、そうそういつも上手にやるのは難しいのではないか? といった意見もありました。 また、ビジネスの進め方やひいては働き方まで変わるのではないか、という戸惑いもありました。広告関連イベントでは、リアルタイム・マーケティングを実施するのは働き方の面で正直しんどいという意見も(「オレオのせいで苦労させられるぜ!」と冗談めかして言うスピーカーもあり)出たりしていました。
6月上旬に開幕した女子サッカーのワールドカップに、なでしこジャパンこと日本女子代表が出場している。4ヵ国によるグループリーグを3連勝の首位で通過し、決勝トーナメントに進出した。 23人のメンバーには、36歳の澤穂希が含まれている。4年前のW杯で初優勝の立役者となった彼女は、いまなお日本女子サッカーの第一線で活躍している。 もっとも、過去1年は代表から遠ざかっていた。佐々木則夫監督は、“澤抜き”のグループ作りを検討した。
「課長、子供ができました!」 「いやー、おめでとう! 良かったね。男の子? 女の子? まだ、分からないよねー。子育ては大変だけど、いいお母さんになれるよ」 「はい! 近所の保育園は1歳から預かってくれるので安心です。しばらくお休みをいただきますけど、すぐに戻ってきますから!」 「あ、戻ってこなくてもいいから」 妊娠・出産・育児休業等を理由として不利益な取り扱いをした場合は違法となります(男女雇用機会均等法第9条第3項、育児・介護休業法第10条)。世間でいうところのマタハラ(マタニティ・ハラスメント)です。平成26年10月23日の最高裁判所判決を受けて、ほとんど同じ内容で通達が出ています。
節税対策と一口に言いますが、大きく分けると2種類あります。「お金を使う節税」と「お金を使わない節税」です。 例えば「お金を使う節税」でかつ決算間近に行うことができる節税として代表的なものが「30万円未満の少額減価償却資産の特例」を利用し、会社のパソコン等の設備を新しくするというもの。この特例は、青色申告事業者である中小企業者が、取得価額30万円未満である減価償却資産を取得した場合で、その事業の用に供した年度の合計額300万円まで損金とすることができる制度です。