士業の森/相続贈与相談センター岩手県支部

2017年4月から労働関係助成金に「生産性要件」が追加!

17.04.13
ビジネス【助成金】
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2017年4月から雇用関係の多くの助成金に「生産性要件」という新たな要件が付与されることが発表されました。 

企業における生産性向上の取り組みを支援するため、生産性を向上させた企業が労働関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額または助成率を割増する仕組みです。 

今後、労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、個々の労働者が生み出す付加価値(生産性)を高めていくことが欠かせないという時代背景があります。 
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生産性とは次の計算式によって計算します。 

生産性=(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃貸料+租税公課)÷雇用保険被保険者数 

助成金の支給申請等を行う時点での直近の会計年度における上記の式における「生産性」がその3年前に比べて6%以上伸びていることが、生産性要件になります。また、生産性要件の対象となった期間中に、会社都合による退職者を発生させていないことが必要です。 

生産性要件の付与が対象となる助成金は、起業や施設の増設などに係る助成金ではなく、従業員の労働に係る労働関係助成金になります。そして、労働関係助成金を申請する事業所が、助成の割り増し対象になります。 

生産性要件が設定される助成金として、例えば以下が該当し、 生産性要件を満たせば助成額または助成率が今までより割増されます。 

・キャリアアップ助成金 (すべてのコース)
・両立支援等助成金 (すべてのコース)
・人材開発支援助成金 (すべてのコース)
・職場定着支援助成金(中小企業団体助成コースを除く) 
・65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コースを除く) 


この生産性要件の向上について取り組まれる場合、企業全体で目標を共有し、取り組んでいけば、適正な人件費で高収益を生み出すことができ、今まで以上の業績が残せるかもしれません。この機会にぜひ、ご検討してはいかがでしょうか。詳細は専門家へご相談ください。 


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