いまさら聞けない家族信託と民事信託、商事信託の違い
「民事信託」「家族信託」「商事信託」「個人信託」「福祉信託」など、信託にまつわる言葉が世間ではあふれています。
「民事信託」「家族信託」「商事信託」「個人信託」「福祉信託」など、信託にまつわる言葉が世間ではあふれています。
不動産が、A→B→Cに順次売買された場合に、新・中間省略登記を用いるためには、「第三者のためにする契約」を活用します。実は、もうひとつ手段があります。 それが「地位譲渡契約」を用いる手法です。
10月にマイナンバー法が施行され、既にマイナンバー通知カードを受け取られた方もいると思います。メディアでも取り上げられるようになり、ようやく情報が一般的に広く知れわたるようになってきました。 マイナンバーは当初、社会保障・税金・災害対策の分野でしか使われないことになっています。しかし、実は私たちの生活に劇的な変化をもたらすことになる計画なのです。
前々回から、カンヌライオンズ2015のご報告をしています。 ここ数年続く“ソーシャル・グッド(ブランドや広告が社会に良いことをする)”の流れもご紹介しましたが、その流れを受けて、結局のところ「何か世の中の役に立つもの」や「社会に対して物申しているもの」しか評価されないのでは?といった解説や感想もよく目にします。でも、私が見るところ、けっしてそんなことはありません。広告的機知に富むもの、もっと言うと一種の「頓知」のようなものを活かした受賞作も少なくないのです。
ラグビーW杯で世界を驚かせた日本代表のエディ・ジョーンズ監督が、10月末を持って退任した。また、レギュラーシーズンが終了したプロ野球では、巨人の原辰徳、DeNAの中畑清ら、すでに5チームが監督交代へ踏み切った(10月20日現在)。 企業にも人事異動はある。ただ、組織のトップの入れ替わりは、スポーツほど頻繁ではない。マンネリ化を近づけることなく、フレッシュな雰囲気を作り出すために、心を砕いている企業のリーダーは多いだろう。
当社では、研究職を対象にフレックスタイム制を適用しています。コアタイム、フレキシブルタイムの両方を設定していますが、頻繁にフレキシブルタイムの時間帯を超え、深夜残業する従業員がいます。本人は「協定で定める時間帯内では、仕事を処理できない」と主張します。どのような対応が考えられるでしょうか?
話題のマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がついに2015年10月よりスタートしました。 まずは住民票を有するすべての方に通知カードが送付され、2016年1月から本格的にマイナンバーの使用が開始されます。 マイナンバー制度はまずは社会保障・税・災害対策の分野に限定して使用されます。そして、マイナンバーの取り扱いについては、取得の方法や管理を誤ると非常に厳しい罰則も規定されています。そのため、これからしっかりとマイナンバー制度について理解する必要があります。
「ジョブローテーション」と言っても聞き慣れない言葉かもしれませんが、人事管理用語です。計画的な配置換えのことで、定期的な人事異動として企業の中のニュースになったり、ある場合は波風を立たせたりしています。大企業の場合、社員として採用されたときから、ある程度の異動は覚悟の上でしょう。ただ、遠隔地への異動は、社員の生活にもかかわりますから、大きな問題となります。
引き続き、プレゼンや発表のときに焦らずあがらず、落ち着いて効果的に話すためのノウハウや心構えをご紹介していきます。 今回のテーマは、「練習通りにやらない」です。えっ!? と思われた方もいるかもしれません。練習をたくさんやって、練習通りにやるのが、プレゼンや発表をうまくやる常道ではないのか? と。 もちろん、練習は大事です。ある程度の練習は、確かに有効です。それでも、話を細部まで決め込んで練習を繰り返し、「練習した通り」に説明しようとするよりも、練習はだいたいにしておいて、一定の余白を持つように意識した方が、実は上手くいくのです。
「今度の課長への昇進ですが、勤続年数や営業成績からいくと、Aさんが順当かと思われますが…」 「うーん、無理だな。女は結婚して会社を辞めてしまうかもしれないよ。今は仕事を頑張っているけどね」 このような時代錯誤とも取れる会話が行われている会社は、今でもありそうです。男女雇用機会均等法の存在はよく知られていますが、平成27年8月28日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が第189回通常国会で可決されました。「女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る」のが目的の法律です。