遺産相続時、兄弟が仲違い……共有持分権のある土地・建物の行方は② ~使用料は請求できる?~
前回、父親の遺産である不動産を占有している長男の太郎に対し、共有者の一人である弟の二郎が「土地と家を明け渡せ!」と要求することはできないと説明しました。 二郎は、 「兄貴を追い出せないことは、わかった。だけど俺にも権利があるのに、兄貴だけが使い続けるなんて不公平じゃないか。俺の権利分の家賃を払えよ!」 と言い出しました。 さて、相続した家に住む太郎に対し、二郎は使用料を請求することはできるのでしょうか?