根抵当権がついている不動産を相続したら?
不動産を担保に銀行から融資を受けるときに設定する『抵当権』。一般的な抵当権は、借り入れを返済した後に抵当権抹消の手続きをし、次に借り入れるときにはまた新たに抵当権を設定します。これに対し『根抵当権(ねていとうけん)』は、極度額(担保する額の上限)を定め、その範囲内で不特定多数の取引を束ねて担保できる抵当権です。継続的な取引を繰り返し行う場合などの取引ごとの抵当権の手続と抹消を行う手間を省き、極度額まで何度でも借り入れと返済を繰り返すことができます。もし、相続した不動産にこの根抵当権が設定されていたら、どのような手続きが必要になるのでしょうか? 今回は、根抵当権がついている不動産の相続についてご紹介します。