社会保険労務士法人村松事務所

記事一覧

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会社設立時だけではない! 忘れがちな変更登記の基本

19.12.03
業種別【不動産業(登記)】

株式会社を作るときには、法務局で会社設立登記を行います。しかし、その後も必要に応じて登記をしなくてはならないことをご存じですか? 実は会社法によって、株式会社の登記事項に変更が生じたときには、2週間以内に変更登記を行わなければならないと定められています。もしも変更登記を怠った場合には、100万円以下の過料に処される可能性もあるのです。 今回は、会社設立時以外にも必要な登記の種類や費用についてご紹介します。

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もし会社の登記が遅れてしまったら……?

19.11.05
業種別【不動産業(登記)】

会社の変更登記には、期限があることをご存知でしょうか?期限を過ぎてしまうと、登記の申請を怠ったとして、制裁金が科せられることがあります。その制裁金を『過料』といいます。その金額は、いくらなのでしょうか?また、登記が遅れてしまった場合、どのぐらい遅れてしまうと、過料が科せられるのでしょうか?今回は、登記期間を過ぎた際の過料についてご説明します。

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知っておきたい、よくある登記トラブル3選

19.10.01
業種別【不動産業(登記)】

『不動産は現金と違って消えてしまわないから安心だ』と思っているのなら、注意が必要かもしれません。 『騙されて土地を売られてしまった』『気がついたら家が他人のものになっていた』など、登記に関するトラブルは珍しくないからです。今回は、不動産に関して知っておきたい、よくある登記トラブルについてご紹介します。

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相続登記の放置は危険! 勝手に登記される『代位登記』とは

19.09.03
業種別【不動産業(登記)】

相続財産に不動産がある場合、遺言書がなければ相続人全員で話し合って所有者を決め、所有権移転登記を行うことになります。 しかし、相続登記をするには手間がかかることから、所有権移転登記をせずに放置してしまうこともあるかと思います。 実は、この相続登記を放置していたがために、第三者から勝手に相続登記がなされる『代位登記』というものがあります。これはいったい、どういうものなのでしょうか。

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放置はトラブルの元!? 適切なタイミングで行いたい不動産の名義変更

19.08.01
業種別【不動産業(登記)】

不動産の名義変更は、あまり行われるものではありません。 名義変更が行われるのは、自分で土地などの売買をするときのほか、家や土地の贈与を受けるとき、親族が亡くなったとき、財産分与が必要になったときなどです。 名義変更を怠ると後にトラブルになることも多いため、必要となったときにしっかりと確認して進めることが大切です。 今回は、いざ名義変更が必要になったとき戸惑わないために、どのような手続きがあるのか、ご紹介していきます。

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登記申請に間違いがあった! 誤りを訂正する方法とは?

19.07.02
業種別【不動産業(登記)】

地番や地目、名義人など、漢字が多い登記申請書。作成する際に記入ミスが起きてしまう可能性はゼロではありません。 そのほか、持ち分の記載や登記の理由を間違えてしまうこともあるかもしれません。こうした間違いは不動産登記に限らず、法人設立登記などでも起きることがあります。 間違えて登記申請してしまった場合、訂正することは可能なのでしょうか?  今回は、登記の訂正方法についてご紹介します。

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不動産の贈与と相続、何が違う? 登記にかかるコストもチェック!

19.06.04
業種別【不動産業(登記)】

親から子どもに不動産を譲り渡す方法には、相続や生前贈与、遺贈などがあります。いずれにしても気になるのが、“どの方法が最も節税対策になるのか”という点ではないでしょうか。そこで今回は、相続と贈与の違いにスポットを当て、どちらのほうがお得で活用しやすいのかについてご紹介します。また、不動産の譲り渡しには不可欠な“登記にかかる費用”についても解説します。

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本店(本社)登記は自宅・賃貸・バーチャルオフィスのどこがよいか?

19.04.23
業種別【不動産業(登記)】

会社を設立するときには設立登記を行わなければなりません。そのときまでに決めておかなければならないのが本店所在地です。 自宅にするか、オフィスを借りるか、バーチャルオフィスでもいいのか。今回は、会社の本店をどこにするかで迷ったときに知っておきたい“自宅”“賃貸”“バーチャルオフィス”それぞれの、登記するうえでの特徴についてご紹介します。

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登記できない権利を第三者に「自分のものだ」と主張するには

19.04.02
業種別【不動産業(登記)】

思わぬ不動産トラブルとして、自分自身が所有している土地が知らない間に勝手に第三者に売られてしまうというケースがあります。しかし、『所有権保存登記』をしておけば「この土地は自分のものだ」と主張することができ、トラブルを防ぐことができます。 つまり、“目に見えない権利”を第三者にもわかるようにするために、登記という制度が設けられているのです。 しかし、すべての権利を登記することはできません。 登記できない権利を「自分のものだ」と他人に主張するためには、どのような方法があるのでしょうか。 今回は、権利を第三者に示すための『公示方法』についてご紹介します。

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不動産の境界線トラブル……まずは『筆界特定制度』の利用を!

19.03.05
業種別【不動産業(登記)】

土地の境界には、2種類あることを知っていますか? 土地の所有者の権利がおよぶ範囲の『所有権界』と、土地が登記された際に、土地の範囲を区画するものとして定められた『筆界(ひっかい)』です。 この二つ、実は一致しないことも多々あり、土地の境界をめぐるトラブルに発展してしまうことがあります。 そんなときに利用できるのが、裁判なしで解決を図ることができる『筆界特定制度』。今回は、この筆界特定制度についてご紹介していきます。