社会保険労務士法人村松事務所

記事一覧

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『130万円の壁』、条件つきで2年間は扶養のままってホント?

24.01.30
ビジネス【労働法】

日本では労働の中心を担う生産年齢人口が減り続けており、各企業でも労働力の確保が大きな課題となっています。 そこで、政府は企業の人手不足の解消を目的に、『130万円の壁』への対策を打ち出しました。 130万円の壁とは、100人以下の企業で働いている被扶養者の年収が130万円を超えてしまうと扶養から外れ、自身が国民年金や国民健康保険料に加入しなければならなくなることを指します。結果として、手取りが減ってしまいます。2023年10月からは、被扶養者が働く時間を抑えることがないよう、130万円を超えても扶養から外れないようにする「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」がスタートしました。 被扶養者を雇用している事業主に必要な対応を把握しておきましょう。

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フリーランスの『労災』はどうなる? 特別加入の対象が拡大か

24.01.09
ビジネス【労働法】

一人でも労働者を雇用する事業主は、業種や規模にかかわらず、労災保険に加入する必要があります。 労災保険は正式名称を『労働者災害補償保険』といい、業務上の事由や通勤中に起きたケガや病気、死亡などに対して、給付などの補償が行われます。 この労災保険は原則として労働者を保護するものですが、一部の事業主やフリーランスとして働く個人事業主は特別加入制度により、任意での加入が認められていました。 この特別加入制度の対象の範囲が大幅に拡大する可能性があります。 労災の現状と今後の見通しについて、考えていきます。

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労働基準法に基づく賃金支払いの『五原則』と『非常時払』とは

23.12.22
ビジネス【労働法】

労働基準法は、労働条件に関するさまざまなルールを定めた法律で、使用者も労働者も双方がよくその中身を理解しておかなければいけません。 なかでも特に重要なのが、賃金支払いに関する決まりです。 労働基準法では、労働の対価である賃金の支払い方法が細かく規定されています。 もし、この規定を守らずに賃金の支払いを行うと、労働基準法違反となり、労働基準監督署から調査を受ける可能性があります。 賃金支払いにおいて知っておくべき『五原則』と『非常時払』を説明します。

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2024年4月から引き上げられる『障害者法定雇用率』とは

23.12.12
ビジネス【労働法】

障害を持った人が一般の労働者と同じような雇用の機会を得ることができるよう、『障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)』に基づく『障害者雇用率制度』により、一定の規模の企業には障害者の雇用が義務づけられています。 対象となる企業は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を一定の割合以上にする必要があります。 この割合のことを『法定雇用率』といいます。法改正により、この法定雇用率が2024年4月から、段階的に引き上げられることになりました。 施行前に、必要となる対応を確認しておきましょう。

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雇用のヒントに! 変わりつつある日本企業の雇用形態

23.11.28
ビジネス【労働法】

コロナ禍の影響を大きく受け、この数年で企業における従業員の雇用形態にも変化がみられるようになりました。日本には正社員、派遣、パート、アルバイトなどさまざまな雇用形態がありますが、現状では非正規雇用労働者が全体の約4割を占めているといわれています。 今回は、非正規雇用労働者が増加した背景を確認しながら、労働者にとって変わりつつある雇用に対する意識と、企業にとって有用な雇用形態について考察します。

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2024年4月からスタート! 労働条件明示のルール変更に備える

23.11.07
ビジネス【労働法】

労働者と労働契約を結ぶ際に、使用者である企業は労働者に対して賃金や労働場所などの労働条件を明示する必要があります。 労働契約法制の見直しによって、この労働条件の明示に2024年4月1日から新たな事項が追加されることになりました。 労働条件の明示に関する新しいルールについて、労働者を雇用する企業はしっかりと把握しておかなければいけません。 これまでの労働条件の明示に関するルールをおさらいしながら、新たに追加される明示事項や、明示を行うタイミングなどについて解説します。

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従業員を『休職』させる際に注意しておきたいこと

23.10.24
ビジネス【労働法】

働く意思のある従業員が何らかの事情によって労働が困難になり、会社の都合や法的な制度などにより一定期間の労働を免除することを『休業』といいます。 一方、従業員が自分の都合により、雇用関係を継続したまま長期に渡って休む場合は『休職』となり、休業と休職は休んでいる期間の会社からの給与支払い義務などが異なります。 休業と異なり、休職には法律上の定義がなく、休職制度の内容は会社の裁量に任されています。しかし、適正な休職制度設計を行い、正しく運用しないと、労使トラブルに発展してしまう可能性もあるので注意しなければいけません。 今回は、休職制度を就業規則に導入する際の注意点を説明します。

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労働基準法に違反しない年次有給休暇の届出のルールを作るには

23.10.09
ビジネス【労働法】

『年次有給休暇』とは、一定の期間継続して勤務した従業員が心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を送ることを目的とした休暇のことです。 有給なので、従業員は年次有給休暇を取得する際、その分の賃金の支払いを受けます。 年次有給休暇の取得は、休暇を希望する従業員が会社に届出を行なうのが一般的ですが、その方法は法律で定められておらず、各社がそれぞれ独自にルールを定めています。 しかし、届出のルールによっては、労働基準法に違反してしまうケースもあります。 労働基準法違反にならないように、年次有給休暇の届出のルールを改めて確認しましょう。

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『個別労働紛争解決制度』が利用できる紛争とできない紛争

23.09.26
ビジネス【労働法】

近年、個別労働紛争の発生件数が高止まり傾向にあります。 個別労働紛争とは、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、事業主と労働者との間で生じる労働トラブルのことです。労使間での解決が困難な場合は、各都道府県の労働局による『個別労働紛争解決制度』を利用することができます。 この個別労働紛争解決制度は、事業主と労働者の両方が無料で利用できます。しかし、どのような紛争でも適用されるわけではありません。労働トラブルが生じたときのために、制度の対象となる紛争を把握しておきましょう。

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高齢者を雇用する企業は対応が必要! 『高年齢雇用継続給付の縮小』

23.09.12
ビジネス【労働法】

一定の要件を満たす60歳から65歳までの雇用保険の被保険者の賃金が減少した際に雇用の安定を図るため、国から支払われる給付金を『高年齢雇用継続給付』といいます。 これまでもその給付額の縮小が行われてきましたが、2025年4月から再度縮小され、将来的には廃止することが決定しました。 高齢労働者が増えるなか、なぜ縮小されるのでしょうか。今回は、その理由と企業側の対応について解説します。