売掛金は5年経過すると回収できない! 債権の消滅時効とは
付き合いが長く「持ちつ持たれつ」の関係にある取引先であれば、売掛金の支払期日が過ぎていても強く催促しない(できない)こともあるでしょう。 そんな未回収の売掛金がある場合は、支払期日から何年何ヵ月経過しているのか、常に把握しておかなければなりません。 「いつか払ってくれるだろう」とのんびり構えていると、その売掛金は永遠に回収できなくなってしまいます。 売掛金には時効があり、支払期日から5年が経過すると債権が消滅して、回収不能になる恐れがあるのです。