「消費税のみなし仕入率」改正の影響と対策
消費税の簡易課税制度については、一部の経過措置の適用がある事業者を除き、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について、みなし仕入れ率が一部改正されました。今回は、この改正についての影響や対策を解説いたします。
消費税の簡易課税制度については、一部の経過措置の適用がある事業者を除き、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について、みなし仕入れ率が一部改正されました。今回は、この改正についての影響や対策を解説いたします。
10月1日から、アマゾン等対策税制とも言える「電気通信役務の提供」に係る内外判定基準の見直しが行われ、「リバースチャージ方式」と言われる課税方式が導入されました。 要は、国内で提供されるデジタルコンテンツには消費税が掛かるが、海外から提供される場合は消費税が掛からず不公平のため、その取引について法の網の目を被せようというものです。 国税庁からも説明のためのリーフレットが配布されていますが、どうもわかりにくいので、流通業者も含めて簡単に説明したいと思います。
どのような業界でも、自社のホームページ(以下HP)を持つことが一般的になってきています。HPを作成するのは専門的な知識が必要な場合が多く、専門業者に依頼することが多いはずです。 今回は、HP専門業者に依頼して作成してもらう場合の、作成費用の取り扱いについて解説します。
10月にマイナンバー法が施行され、既にマイナンバー通知カードを受け取られた方もいると思います。メディアでも取り上げられるようになり、ようやく情報が一般的に広く知れわたるようになってきました。 マイナンバーは当初、社会保障・税金・災害対策の分野でしか使われないことになっています。しかし、実は私たちの生活に劇的な変化をもたらすことになる計画なのです。
話題のマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がついに2015年10月よりスタートしました。 まずは住民票を有するすべての方に通知カードが送付され、2016年1月から本格的にマイナンバーの使用が開始されます。 マイナンバー制度はまずは社会保障・税・災害対策の分野に限定して使用されます。そして、マイナンバーの取り扱いについては、取得の方法や管理を誤ると非常に厳しい罰則も規定されています。そのため、これからしっかりとマイナンバー制度について理解する必要があります。
いよいよ10月からマイナンバーの通知カードが住民票の所在地に順次発送されます。メディアや説明会、セミナーでは、マイナンバーに関するさまざまな情報が取り上げられていますが、同時にさまざまな質問や疑問が挙がってきています。 その中で一番多い質問が、「マイナンバーを勤務先に教えると、アルバイトなどの副業をしていることがバレるのではないか?」というものです。
中小企業の場合には、会社と社長の財布が実質的に同一というケースは珍しくありません。そのため、会社と社長を含めた全体での節税を考えた場合に、社長夫人に給料を支払うと節税になる場合があります。
食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋など、秋は心が躍るシーズン。しかし、実は秋は税務調査が多い季節なのです。 税務調査で不安になる理由は、何を質問され、どんなことをチェックされるのか分からないからです。では、税務調査では調査官は御社のどこを見るのか? いつ税務署から連絡が来てもいいように、今から対策を練っておきましょう。
社長の賃貸住宅の契約を変更することで月々支払う家賃を会社の経費にすることができます。 賃貸住宅の契約を「社長と大家」から「会社と大家」に契約を変更し、「会社の社宅にする」という方法を使えば、会社が大家に支払う家賃と、会社が社長から徴収する社宅使用料を差し引いた額が、実質的に経費に計上できる額となるのです。
円安が進み、為替レートも気が付けば1米ドル=125円。外貨預金をされていた方は、円転すると結構プラスが出ていることと思います。 ただ外貨預金の大きな問題のひとつとして、確定申告時に、いついくらの為替レートで外貨に換えたのか、最終的にいくらプラスが出たのかを把握することが非常に煩雑であることが挙げられます。