社会保険労務士法人村松事務所

記事一覧

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決算直前でもできる!節税対策(1):予想以上の収益があったときには社員に還元しよう

17.01.27
ビジネス【税務・会計】

決算期が近づき、予想以上に利益が出ていたらどうしますか。「節税したい」という社長さんもいれば、「頑張ってくれた社員に還元したい」という社長さんもいらっしゃることでしょう。実は、社員に還元して節税する方法があるのです。代表的な例が「利益賞与」と「社員旅行」です。

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「白紙の領収書」で法的トラブルに巻き込まれないためには?

17.01.13
ビジネス【税務・会計】

昨年は、ある国会議員の政治資金パーティーで、主催者側が白紙の領収書を発行し、参加議員側で日付や宛名、金額などを自由に記入していたことがあり、話題になりました。これに対しては、所管の総務相が「領収書の作成方法は規定されておらず、政治資金規制法上問題ない」として、それ以上は問題化せず幕引きとなりました。 しかし、白紙の領収書は、受け取った側が自由に記入でき、経費の改ざんが容易にできると思われることから、常識的に考えて、違和感を抱いた方も多いはずです。実際に企業や事業主が同じことをした場合は、違法行為に該当するケースもあります。今回は、「白紙の領収書」は法的にどんな問題があるのかということと、万一、受領した場合はどう対処したらいいのかについて解説します。

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平成29年度税制改正ポイントの概要を理解しよう

16.12.27
ビジネス【税務・会計】

2016年12月に「平成29年度税制改正の大網」が発表されました。今回の大網の大きなテーマとしては、安部内閣が掲げる「一億活躍社会の実現」ですが、その要は「働き方改革」と「イノベーション」の両輪です。今回は、平成29年度税制改正のうち、個人の所得課税と、法人課税のうち中小企業にかかわる部分について、かいつまんでお伝えいたします。

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知らないと乾杯できない!? 会社の忘年会・新年会費用の会計処理

16.12.16
ビジネス【税務・会計】

2016年もあと残すところあとわずかとなってきました。皆さんにとって今年はどんな年だったでしょうか。忘年会や新年会で仕事仲間とおいしいお酒でも飲めたら、良い気分で新たな1年を迎えられそうですね。今回のテーマは「忘年会・新年会にかかった費用の仕訳・会計処理」についてです。

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個人事業主が法人成りするときは、デメリットも理解しておこう

16.12.02
ビジネス【税務・会計】

年末が近づき、個人事業主の方は決算を迎えます。フリーランスになったり、副業が儲かってきたというような場合、所得の増加に伴う税率の高さに驚き「法人にした方が税金の負担が軽くなるのではないか」と考える人が多いようです。

【新しい資金調達方法「クラウドファンディング」】

16.11.24
ビジネス【税務・会計】

最近、ネット上で注目が集まっている「クラウドファンディング」。この言葉は、群衆(Crowd)と資金調達(Funding)を組み合わせた造語で、インターネットを経由して不特定多数から資金調達することを言います。今回は、このクラウドファンディングの3つのタイプ「寄付型」「購入型」「投資型」について解説します。

【退職していなくても退職金が認められる!?】

16.11.24
ビジネス【税務・会計】

退職金は通常、退職した従業員や役員に対して支払われます。しかし、「役員が分掌変更した場合の退職金」として、退職していないのに退職金が税務上認められるケースがあります。 節税効果が期待できる一方で、いくつかの注意点がありますので、解説いたします。

【「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の2つの留意点】

16.11.24
ビジネス【税務・会計】

平成28年度税制改正で「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されて話題となっています。 この税制を利用してさまざまな節税対策が考えられているようですが、今回は2つの留意点をご紹介します。

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交通違反の罰金は経費になるのか?

16.11.11
ビジネス【税務・会計】

年末に近づき何かと忙しい折、仕事で自動車を運転中に、駐車違反やスピードオーバーなどで交通反則金の納付を求められることがあるかもしれません。そうした中「この罰金は経費で処理できるのか」なんて考えたことはありませんか。今回は、「交通反則金」における税務上の扱いを、個人、法人それぞれまとめておきます。

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起業後の個人資産を守るには?

16.10.28
ビジネス【税務・会計】

起業をすると多かれ少なかれ借入をすることがあるかと思います。特に中堅規模まで成長していく過程で、多くの企業は銀行から借入を行い、ほぼ例外なく社長自身が「連帯保証人」になることでしょう。 そうした中、万一会社経営に失敗すれば、社長自身の家や有価証券等もすべて失うことになります。多くの場合、社長ばかりか妻も連帯保証人になっており、自宅まで取られるケースが考えられます。 このような最悪の事態を避けるためにも、最低限知っておきたい「個人資産を保全するための考え方」についてご紹介します。