社会保険労務士法人村松事務所

若者雇用促進法に基づく認定制度が開始!

15.10.16
ビジネス【助成金】
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今回は、助成金そのものではなく、助成金が加算される制度のご紹介です。 

平成27年10月より、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な企業を、厚生労働大臣が認定する新たな制度が始まりました。 

この制度は、認定企業に対して情報発信を後押しすることなどにより、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、若者とのマッチング向上を図ることを目的としており、次のメリットがあります。
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<メリット> 

1.若者の採用・育成を支援する関係助成金を加算 
(1)キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース) 
⇒有期→正規:10万円加算、有期→無期:5万円加算、無期→正規:5万円加算 

(2)キャリア形成促進助成金 
⇒「若年人材育成コース」の経費助成率を、最大1/2から2/3に引き上げ 

(3)トライアル雇用奨励金 
⇒「月4万円×3ヵ月」から「月5万円×3ヵ月」に増額 

2.ハローワーク等で重点的PRの実施 
「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」などの支援拠点で、認定企業を積極的にPRすることで、若者からの応募増が期待できます。また、厚生労働省が運営する、若者の採用・育成に積極的な企業等に関するポータルサイトにも企業情報を掲載しますので、御社の魅力を広くアピールすることができます。 

3.認定企業限定の就職面接会などの参加が可能 
各都道府県労働局・ハローワークが開催する就職面接会などについて積極的にご案内しますので、正社員就職を希望する若者などの求職者と接する機会が増え、より適した人材の採用が期待できます。 

4.自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能 
認定企業は、若者雇用促進法に基づく認定マークを、商品、広告などに付けることができます。認定マークを使用することによって、若者雇用促進法に基づく認定を受けた優良企業であるということを、対外的にアピールすることができます。 

この認定を受けるためには、「直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した者の離職率が20%以下」「前事業年度の正社員の有給休暇の年平均取得率が70%以上または年平均取得日数 が10日以上」など、いくつかの要件を満たさなければなりません。しかし、採用難と言われている今、満たすことができたときのメリットは大きいので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。 

詳細な要件については、社会保険労務士にお問い合わせください。


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