社会保険労務士法人村松事務所

従業員等にマイナンバーの情報提供を拒否されたら税務上の問題はある?

15.10.02
ビジネス【税務・会計】
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いよいよ10月からマイナンバーの通知カードが住民票の所在地に順次発送されます。メディアや説明会、セミナーでは、マイナンバーに関するさまざまな情報が取り上げられていますが、同時にさまざまな質問や疑問が挙がってきています。 

その中で一番多い質問が、「マイナンバーを勤務先に教えると、アルバイトなどの副業をしていることがバレるのではないか?」というものです。
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結論から言いますと、マイナンバーの導入の有無にかかわらず、副業が勤務先に知られてしまう可能性は、確定申告をする際に、住民税の徴収を副業を含めて給与天引きにする「特別徴収」を選択してしまった場合だけです。別途納付する「普通徴収」を選択しておけば、バレる可能性はありません。 

そもそも、マイナンバーの運用については、とても高いセキュリティが求められています。役所を通じて個人情報が勤務先に知られるようなことはありません。 

ただ、それでも心配な場合は、マイナンバーの情報提供を副業の先において拒否するという手がないことはありません。マイナンバーの情報提供は義務付けられていますが、拒否したとしても罰則がないからです。 

では一方で、拒否された事業者側はどうなるのでしょう。国税庁HP掲載の「社会保障・税番号制度FAQ」の中では、マイナンバーの記載がない、もしくは、誤っていたとしても、税務署が書類を受理しないということはなく、罰則規定は税法上設けられていないと解説されています。 

つまり、従業員や支払調書発行対象者からマイナンバーの情報提供を拒否された場合や、入力処理などを誤ったとしても、事業者の税務上問題はないとしているのです。 

ただし、拒否されたわけではないものの、なかなかマイナンバーの情報が集まらないこともあります。そういう場合は、事業者の義務違反でないことを明確にしておくため、情報提供を求めた経過等を記録しておいた方がいいようです。 


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