社会保険労務士法人村松事務所

お子さん、役員に入れていますか?

15.06.07
業種別【建設業】
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建設・建築会社の代替わりは、大変なことが多いです。「あいさつ回りがやっと終わった。父の遺してくれた会社で、頑張るぞ!」。そう言った途端、官公庁から「あなたの会社の建設業許可、取り消します」という通知が…。こういうケースは、意外と多いものです。

建設・建築会社にとって必須となりつつある建設業許可。しかし代替わりの際に、優先順位が後になりやすい分野です。今回は「お子さん、役員に入れていますか?」というタイトルで解説いたします。 (※会社にしている方で後継者がお子さん、という仮定で書いています)
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代替わりで問題になりやすいのが「次の経営管理責任者を誰にするのか?」ということ。建設業許可を維持するために必須の条件です。
「子供を役員にすることで、今までの環境が変わるのが嫌だ」
「他のベテラン社員の兼ね合いがあるので、もうちょっと待とう」
このような理由で、お子さんを役員に入れていないケースが見受けられます。役員に入れていない場合、どのようなデメリットが出てくるでしょうか。

ずばり『建設業許可の維持問題』です。

経営管理責任者という「建設業の経営を管理した経験を持つ人」が不足してしまいます。結果、条件を満たしていないということで、許可の取り消しになるのです。「建設業の経営を管理した経験を持つ人」は、原則5年の経験が必要です。2つ以上の許可業種をお持ちであれば、7年以上。この経験は、現場の経験ではなく、経営の経験です。

その期間について、誰がどう見ても分かる資料で証明されなければなりません。この「誰がどう見ても分かる資料」が、登記簿謄本です。「登記簿謄本を見て、きちんと、必要な年数分、役員として登記されている」ことが必要になるのです。他にも、必要な書類は発生してきます。

役員として登記していなかったとき、一応「奥の手」はあります。それは、経営管理責任者に「準ずる地位」にあったことを証明できること。これは受け付ける官公庁としても特例の措置です。資金の調達、技術者の配置、下請け業者との契約締結といった、経営者の仕事をしていた経験を証明していく作業になります。

しかし、これらは実際のところ難しいものです。例えば、融資や下請け契約書の印鑑は会社の実印です。役員に入れていなかったばかりに、余計な労力が発生してしまいます。

以上からわかるように、お子さんの役員加入は許可にとっては大きなポイントになるのです。5年または7年という期間は長いです。この間に経営管理者であるあなたに事故や病気がないとは限りません。また、35歳で役員になるにしても、5年で40歳、7年で42歳と、意外と長いのです。いつまでも先送りしていると、いつの間にか引退の時期になってしまいますので、気をつけましょう。


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[プロフィール]
崎田 和伸(さきだ・かずのぶ)
行政書士法人Asumia 代表社員、あすみあグループ代表。行政書士。1973年生まれ。広島県出身(在住)。コネなし・カネなし・経験なしという状況で2000年開業。前職がレンタルDVD店フリーターという珍しい経歴を持つ。現在、一人親方から完成工事高400億円の建設会社まで、幅広い顧客を持つ。建設業に関わる許認可分野において、中国地方5県トップクラスの実績を有している。
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