社会保険労務士法人村松事務所

平成27年度税制改正で創設された「地方拠点強化税制」とは?

15.03.15
ビジネス【税務・会計】
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安倍政権の「地方創生」のスローガンのもとで創設された「地方拠点強化税制」について、ファスナー製造の大手「YKK」が、税優遇適用第1号の候補に挙がっているそうです。
地方で生まれ、地方で育ち、地方で働きたい若者のためには働く場が不可欠です。
この税制は、本社機能を地方に移したり、地方にある本社機能を強化したりする動きを、税制面の優遇で促進したい狙いがあります。
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具体的には、東京からの移転や地方企業の拡充等による企業の地方拠点の強化に対して、オフィス投資減税(最大25%の特別償却と最大7%の税額控除の選択適用)や雇用促進税制(増加雇用者1人当たり最大80万円の税額控除等)により、税負担が軽減されます。

ただし、この税制の適用を受けるには、これらの要件を満たす自治体が国に認定を受けていることが必要です。
この後、企業の地方拠点強化実施計画を自治体の知事が承認し、この優遇税制を受けるという流れになります。

この税制は具体的には「拡充型」と「移転型」という2つの税制優遇があります。
従業員の雇用を増加した場合の税額控除についても「拡充型」が50万円であるのに対して「移転型」が80万円と、「移転型」の方がより税制優遇が手厚くなっています。

昨今のIT技術の進化によって、以前ほど本社機能が首都圏にある必要性が薄れているのは事実です。
個人事業者では「ノマドワーカー」という言葉があるように、仕事の業種によってはクラウド上で業務を遂行するといった、新しいビジネスの形も広がりつつあります。

ただし、一定規模以上の企業になれば、テクノロジーが進化したからといって、本社機能などの事業の拠点を移転させるというのは、なかなか難しいと思います。

そういう意味では、税制からの後押しがあるというのは意義のあることです。


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