社会保険労務士法人村松事務所

男性が仕事と育児を両立できる環境づくりの取り組みを支援

23.08.04
ビジネス【助成金】
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男性労働者が仕事と家庭・子育てを両立するためには、育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行うことが大切です。
今回は、育児に専念したい男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた中小企業事業主が申請できる『両立支援等助成金(出生時両立支援コース)』を紹介します。
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両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

両立支援助成金は、労働者が子育てや介護を行いながら働き続けられるように、就業環境の整備に取り組む事業主に対して支給される助成金です。
職業生活と家庭生活の両立支援への取り組みを促進し、労働者の雇用の安定を図ることを主な目的としています。
この助成金には、仕事と介護・育児の両立を支援するために、3つのコースがあります。
そのなかの一つ、『出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)』は、男性労働者が育児休業を取得できるように雇用環境を整備した中小企業事業主に支給されるものです。

主な支給要件は、以下の通りです。
 
【主な支給要件】
(1) 第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
※雇用環境整備の措置とは、育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する措置である次のいずれかをいう。
ア.雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
イ.育児休業に関する相談体制の整備
ウ.雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集および当該事例の提供
エ.雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および育児休業の取得の促進に関する方針の周知
●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
●男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること(ただし、申出に係る4日以上が所定労働日に対する休業であること)。

<代替要員加算>
●男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給額を加算します。

<育児休業等に関する情報公表加算> ※令和5年度新設
●自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を『両立支援のひろば』サイト上で公表した場合に支給額を加算します。

(2) 第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
●第1種の助成金を受給していること。
●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
●第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率(%)の数値が30ポイント以上上昇していること。または、第1種の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となったこと。
●育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者のほかに2人以上いること。

【支給対象事業主】
助成金は次のいずれにも該当する事業主を対象とします。

●育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業制度(出生時育児休業を含む)および育児のための短時間勤務制度(同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置(労使協定により業務の性質または業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者に関しては、育児・介護休業法第23条第2項に基づく始業時刻変更等の措置))について、対象労働者の休業等開始前に労働協約または就業規則に規定していること。
●次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第1項の規定に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ており、申請時において当該行動計画が有効なものであること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。
●対象男性労働者について、対象となる育児休業開始日から申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること。

【支給額】
<第1種>20万円
代替要員加算: 20万円(代替要員を3人以上確保した場合には45万円)
育児休業法等に関する情報公表加算:2万円
<第2種>
1事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合:60万円
2事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:40万円
3事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:20万円

※1事業主につき1回限りの支給。
※第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時等)との併給はできません。

上記以外にも、細かい条件や必要な書類などがあります。詳細は厚生労働省ホームページや専門家にお問い合わせください。

出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html


※本記事の記載内容は、2023年8月現在の法令・情報等に基づいています。