社会保険労務士法人村松事務所

社員に残業時の食事を支給する際の注意点

14.12.14
ビジネス【税務・会計】
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私は、CFO(最高財務責任者)という肩書の仕事をしています。

CFOなんていうと、どこかの大企業のエリートのような響きがありますが、わが社はスタートアップの企業で、まだ設立から3年ほどです。
サービスは完全クラウド型の会計ソフトの開発を行っており、業務はいわゆる経理、財務はもちろん、労務関係まで多岐にわたっています。
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中小企業経営者から見た税務・会計

そんなわが社では、設立から急激に社員数が増え、その社員たちはスタートアップの企業らしく、新しいサービスを作る気概に満ちています。

ただ、急激に社員が増えてきたことに伴って労務関係や福利厚生についても、しっかりとした整備が必要なことを認識し、先日顧問税理士に相談し、新たに実施している取り組みを紹介いたします。

結論から言うと、社員のために弊社で新たに行っている福利厚生は、夜の食事を会社負担にし、弁当をデリバリーしてもらうようにしました。

そのため、弊社のインターホンには【宅配サービス様へ】というボタンまで用意しています。

では、なぜ弊社ではこのような弁当代の負担という福利厚生を行っているのか?
やはり社員たちはほとんどが20代後半から30代の働き盛り。
そして、独身が多いからです。

業務内容がソフトウェア開発のため、基本的には会社の中での業務がほとんどです。
そのため、弁当を支給しても社員間の不公平感はないし、外に食事に行く往復時間を省くこともできます。
そして、福利厚生費(損金)として、税金面での節税にもなるので、メリットがとても大きいのです。

ただ、福利厚生費として計上するには顧問税理士から何点か留意点があることも教えてもらいました。

・特定の役員や社員のためだけの制度ではいけない
・常識の範囲内の金額で
・アルコールが入ると交際費と認定される可能性が高いのでバツ

言われれば納得するような常識的な話ですが、しっかりと社内規定等を作成しておくのがよいとのことでした。

確かに、社員がより仕事をしやすくするために行っている福利厚生を、給与や交際費として認定されてしまっては困ります。
書面の整備もしっかりしていきたいと思います。


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