社会保険労務士法人村松事務所

会社設立時に発生した費用の経費計上と会計処理について

22.05.24
ビジネス【税務・会計】
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会社を設立する際に発生する費用は、経費として計上することができます。
具体的には、設立準備から設立までの期間の支出は『創立費』、設立してから実際に事業をスタートさせるまでの期間の支出は『開業費』という勘定科目に入ります。
では、どのような費用が『創立費』と『開業費』に該当するのでしょうか。
会社を新しく設立した際の経費の取り扱いについて、説明します。
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経費計上できる『創立費』と『開業費』

会社設立には、資本金のほかに、株式会社で25万円以上、合資会社で6万円以上の費用がかかると言われています。

たとえば、株式会社であれば定款の作成後に法務局で会社設立登記を行います。
この定款の収入印紙代が4万円、認証手数料が資本金の額等が100万円未満の場合3万円、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合4万円、その他の場合5万円かかり、謄本手数料が約2,000円かかります。
登記の際の登録免許税も、15万円もしくは資本金額×0.7%のどちらか高い方を納める必要があります。

ほかにも以下のような費用は、創立費として経費計上することができます。

●会社の設立登記に必要な司法書士や行政書士への報酬
●口座開設などで発生する金融機関への手数料
●発起人に支払う報酬
●設立前に使用者に支払った給与
●株主募集のための広告代金
●創立総会の費用

創立費の範囲は、税法で明確に定められているわけではなく、会社設立に必要なものであれば、おおよそ認められます。
そのほか、同業者や支援者らと会社設立に関して喫茶店で打ち合わせをしたときは、飲食費や交通費なども創立費として経費計上できるので、領収書を残しておきましょう。

一方、会社を設立してから事業を始める期間の支出は開業費として経費計上できます。
開業費に該当する費用の一例をあげてみます。

●会社案内のパンフやホームページの作成費用
●看板などの広告宣伝費
●事務所を借りる際の敷金等
●名刺や印鑑などの代金
●事務所の机やエアコンなどの備品代
●取引先等への接待交際費
●市場調査費

ただし、事務所の家賃や電気ガス水道などの光熱費、通信費や従業員の給与などは毎月発生する固定費なので、開業のための支出とは認められません。
また、1単位あたり10万円以上の備品を購入した場合は固定資産の扱いとなり、開業費に入れることはできません。


創立費と開業費は繰り延べ計上してもOK

開業前後は、多くの企業が資金面での不安を抱えています。
少しでも課税所得を圧縮したいなら、創立費と開業費の経費計上を忘れずに行っておきましょう。

さて、ここまで創立費と開業費は『かかった費用(経費)』として解説してきました。
しかし、この2つを実際に会計処理するにあたっては、『繰延資産』として扱います。

繰延資産には、有形無形問わず費用でありながら資産として扱うという性質があり、創立費や開業費の他に『株式交付費』や『社債発行費』『開発費』なども含まれます

つまり創立費と開業費を繰延資産として計上する際には、費用が発生した年度にまとめて計上するのではなく、翌年度以降に繰り延べて計上することも可能なのです。

実際に何年で償却するのかは、会計上と税法上で考え方が異なり、会計上では株式交付費と社債発行費は3年以内、創立費、開業費と開発費は5年以内の『均等償却』、税法上では償却期間内であれば経営者の任意の年度に償却できる『任意償却』となります。
実務では、税法上の『任意償却』で処理することが多く、経営者は償却期間と支出の範囲内であれば、好きなタイミングで償却することができます。

つまり、黒字の年度に計上することで所得を圧縮し、節税につなげることも可能なのです。
ただし、創立費や開業費に該当するかどうか簡単に判断できない費用もあります。
会計処理の際には詳細を確認しながら進めていきましょう。


※本記事の記載内容は、2022年5月現在の法令・情報等に基づいています。