社会保険労務士法人村松事務所

風評被害を防ぎたい! クチコミ削除が可能な場合とは?

20.09.29
ビジネス【企業法務】
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現代では、何かを購入したり初めての場所に行ったりする前に、その情報をインターネットで簡単に入手できるようになりました。
そのなかでも、いわゆる口コミやレビューを見て購入や行き先を決定するという人は増えているのではないでしょうか。
しかし、一般的にクチコミは、第三者の視点から客観的に評価された情報として捉えられているため、誹謗中傷のようなことを書かれた場合には、その商品や会社の信用にとって打撃となる恐れがあります。
そこで今回は、風評被害ともいえる悪質なクチコミに対して取り得る法的手段について説明します。
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意外と難しい、名誉権の侵害といえる条件

クチコミによる風評被害に対して取り得る法的手段は、クチコミの削除請求発信者情報開示請求です。
前者は、その名のとおり投稿されたクチコミの削除を求める方法で、人格権に基づく差止請求権が根拠となります。
後者は、クチコミを投稿した人物の情報の開示を求める請求で、プロバイダ責任制限法という法律に根拠があります。

ただし、これらの請求は無条件に認められるものではありません。
前提として、そのクチコミによって権利が侵害されたという事実が必要になります。
風評被害の場合には、名誉権が侵害されたといえるかどうかが問題になることが多いといえます。

自分の店や会社の製品に対する誹謗中傷のようなクチコミを目にし、「これは風評被害だ!」と感じた人は、すぐにクチコミを削除できる(または発信者情報の開示ができる)と考える傾向にあります。
その場合、もっとも多いのが「クチコミの内容には身に覚えがない」という理由です。
しかし、それだけで名誉権の侵害になるかどうかは、そう単純な話ではありません。

名誉権の侵害になるかどうかは、クチコミの記載内容がその対象者の社会的評価を低下させるといえるかどうかで判断されます。
つまり、クチコミの記載が事実かどうかは関係ありません。
クチコミの記載内容が事実でなかったとしても、社会的評価を低下させるものでなければ、名誉権の侵害にはならないのです。


社会的評価を低下させても許される場合もある

一般的にクチコミとは、よい評価も悪い評価も混在することが前提にあるものです。
社会常識の範疇である限り、ただ単に批判的な内容だというだけでは、そのクチコミが社会的評価を低下させるとはいえません。
通常のクチコミの範囲を超えるような悪質性があって、初めて社会的評価を低下させる可能性があるといえるのです。

一方、一定の条件を満たせば、クチコミの内容が社会的評価を低下させるものであっても許される場合があります。

その条件は以下の3つです。

(1)公共の利害に関する内容で、 
(2)専ら公益を図る目的があり、
(3)記載された内容が真実である場合

これらをすべてクリアすると、そのクチコミに違法性がないという判断がされます。
たとえば、医療のように人の生命身体に与える影響が大きいジャンルについては、(1)や(2)が満たされやすくなります。
一方で、クチコミの内容が誹謗中傷のようなものであれば、(1)や(2)には該当しない方向になりやすいでしょう。

インターネット上の情報は、対象となる人やモノのイメージを作りあげ、閲覧する人々の意思決定に大きな影響を与えます。
自分のお店や会社の商品に対する問題のあるクチコミを発見し、これからさらに大きな風評被害につながると思ったら、削除請求を考えるのも一つの手だといえます。


※本記事の記載内容は、2020年9月現在の法令・情報等に基づいています。