社会保険労務士法人村松事務所

2020年4月スタート!『働き方改革推進支援助成金』の新コース

20.08.07
ビジネス【助成金】
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『時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)』が、『働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)』として統合・新設されました。
2020年4月1日から、中小企業でも時間外労働の上限規制の適用となります。
労働時間の縮減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に、広く活用できることでしょう。
今回は、新しくなった『労働時間短縮・年休促進支援コース』について説明します。
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『働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)』

【対象となる事業主】
(1)労災保険の適用をうける中小企業事業主で、36協定を締結し、年5日の年次有給休暇取得に向けて就業規則等を整備していること
(2)交付申請時点で、以下の(1)~(4)の成果目標のうちいずれか1つ以上の設定に向けた条件を満たしていること

【支給対象となる成果目標】
(1)すべての事業場において、月60時間を超える36協定の時間外労働時間数を縮減させること
・時間外労働時間数を月60時間以下に設定
・時間外労働時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定
(2)すべての事業場において、所定休日を1日から4日以上増加させること 
(3)すべての事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること
(4)すべての事業場において、時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること

【支給対象となる取り組み】
以下の取り組みのいずれか1つ以上を実施する必要があります。
(1)労務管理担当者に対する研修
(2)労働者に対する研修、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取り組み
(6)労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入または更新
(7)テレワーク用通信機器の導入または更新
(8)労働能率の増進に役立つ設備・機器などの導入・更新

【追加できる成果目標(支給額の“加算額”となる)】
指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または5%以上引き上げること。

【支給額(費用助成)】
以下のいずれか低い額
・成果目標(1)~(4)について、それぞれ定められた上限額(25~100万円)および賃金加算額(15~240万円)の合計額
・対象経費の合計額×補助率4分の3
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、『支給対象となる取り組み』で(6)から(8)を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4

【申請手順】
1.交付申請(2020年11月30日必着)
これから実施する取り組みを記入 
2.取り組み実施(2021年1月29日まで)
交付決定後、提出した計画に沿って取り組みを実施 
3.支給申請(2021年2月12日必着)

【助成金の活用例】
例1.新たに機械・設備を導入して生産性を向上したい
→労働能率を増進する設備・機器などを導入
例2.業務上の無駄な作業を見直したいが、何をすればよいかわからない
→外部の専門家によるコンサルティングを実施
例3.始業・終業時刻を手書きで記録しているが、管理上のミスが多い
→労務管理用機器やソフトウェアを導入
例4.時間単位年次有給休暇制度を導入したい
→就業規則変更や労務管理ソフトの導入  

2021年1月1日からは、子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得が義務化されます。
これに合わせて、時間単位年休の制度化を検討している企業も多いのではないでしょうか。
時間単位年休を導入すると、1日もしくは半日単位より、さらに有給残日数の管理が煩雑になることが予想されます。
本助成金を活用して、就業規則の改定や、休暇申請や労務管理ソフトウェアの導入を検討してみるのもよいでしょう。

なお、本助成金にはこれ以外にも細かい支給要件がございますので、詳細は厚生労働省ホームページ等をご確認ください。

出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html


※本記事の記載内容は、2020年8月現在の法令・情報等に基づいています。