社会保険労務士法人村松事務所

メンタルヘルス対策の計画作成・実施で10万円を助成

19.11.12
ビジネス【助成金】
厚生労働省の『平成30年労働安全衛生調査』によると、仕事や対人関係に強いストレスを感じている労働者は約6割に上り、過去1年間(平成29年11月1日~平成30年10月31日)にメンタルヘルス不調により連続1カ月以上休業した労働者がいた事業所の割合は6.7%、退職者がいた事業所の割合は5.8%でした。
従業員の休職や退職を防ぎ、生産性を向上させるためにはメンタルヘルス対策が急務であることがわかります。
そこで今回は、職場のメンタルヘルス対策を実施した事業者が受けられる助成金を紹介します。
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『心の健康づくり計画助成金』(一部抜粋)

【概要】
事業者がメンタルヘルス対策促進員による助言・支援(事業場訪問3回まで)に基づき、心の健康づくり計画を作成(※)し、その計画を踏まえたメンタルヘルス対策を実施した場合に助成(一企業につき一律10万円・将来にわたって1回限り)を受けることができる制度です。

※労働者数50人未満の小規模事業場または企業が保有する全ての事業場の労働者数が50人未満の場合は、『心の健康づくり計画』を作成することなく、ストレスチェック実施計画の作成だけでも助成金の対象となります。

【支給要件】
(1)労働保険の適用事業場であること。
(2)登記上の本店または本社機能を有する事業場であること。
(3)訪問したメンタルヘルス対策促進員から助言・支援を受け、平成29年度以降、新たに『心の健康づくり計画』を作成していること。
(4)作成した『心の健康づくり計画』を労働者に周知していること。
(5)『心の健康づくり計画』に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施していること。 
(6)メンタルヘルス対策促進員から、『心の健康づくり計画』に基づき具体的なメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けていること。

【受給までの流れ】
(1)心の健康づくり計画の作成
事業者がメンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受け、『心の健康づくり計画』を作成する。
(2)心の健康づくり計画の周知
従業員に心の健康づくり計画を周知する。
(3)心の健康づくり計画の実施
心の健康づくり計画に基づきメンタルヘルス対策を実施する。
(4)メンタルヘルス対策促進員による確認
メンタルヘルス対策促進員から、心の健康づくり計画に基づき具体的なメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受ける。
(5)心の健康づくり計画助成金の支給申請
必要書類を揃えて、助成金の支給申請を行う。
※令和元年度の申請期間は、令和元年5月24日から令和2年6月30日まで(消印有効)

メンタルヘルス対策促進員は、精神科医、臨床心理士、産業カウンセラー、社会保険労務士などで構成され、各都道府県の産業保健総合支援センターに配置されています。
そのため、メンタルヘルス対策を実施する際に出てくるさまざまな問題に対処できます。

本助成金にはほかにも支給条件が細かく決定されていますので、詳細は独立行政法人 労働者健康安全機構のホームページをご確認ください。

出典:独立行政法人 労働者健康安全機構ホームページ
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1403/Default.aspx


※本記事の記載内容は、2019年11月現在の法令・情報等に基づいています。