社会保険労務士法人村松事務所

小規模個人事業主の方は必見! 特例で65万円までは経費OK?

17.10.27
ビジネス【税務・会計】
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事業による収入を得ている個人は原則として確定申告をする必要があります。 
収入はあるものの経費にできるようなものがあまりない場合、収入金額がそのまま所得税の対象になってしまうのでしょうか? 
そんな時、もしかしたら「家内労働者等の必要経費の特例」が使えるかもしれません。
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必要経費があまりかからない人にメリットがある 

事業の収入金額に対して経費にできるものが少ない個人事業主の方が多くいらっしゃいます。 

例えば、 
・保険会社所属の保険外交員 
・アフィリエイター、ユーチューバー 
・電力会社の検針員 
・NHKの集金人 
・内職さん 
などが挙げられます。 

このような事業を行っている方は、 
家内労働者等の必要経費の特例』が適用できる可能性があります。 
この特例は簡単に言うと、最高65万円までは実際に使っていなくても必要経費として認められるというものです。 


特例を適用するための条件 

ここで、この特例を適用するためには、確定申告書に一定の計算書を添付することのほか、大きな前提条件があります。 
その事業者が「家内労働者等」に該当するかどうかです。 

家内労働者とは①特定の人を対象に②継続的に③サービスを提供する人のことを言います。 
ポイントとして、家内労働者であるかどうかは、この3要件を満たしているか否かを判断することになります。 

先ほどの例に挙げたような、特定の会社に所属の保険外交員やNHKの集計人などは3要件を満たし、家内労働者として特例の適用が受けられます。 

一方、不特定多数の人を対象に、サービスを提供している人は、特例の適用はありません。 
例えば、 
・弁護士 
・税理士 
・自宅で習字教室やピアノ教室を行っている人 
などがそうです。 

例外として、WEBデザイナーや翻訳のような仕事でも特定の会社だけで仕事をしている場合は、特例が適用できる可能性があります。 


その事業がサラリーマンの副業でも特例が適用できる?青色申告特別控除との併用は? 

①家内労働者等に事業所得及び雑所得の所得がある場合の控除額は? 
事業所得や雑所得など、実際にかかった経費の合計額が65万円未満のときは、特例を適用することで65万円までの必要経費計上が認められます。 

②家内労働者等による所得のほか、給与の収入金額がある場合は? 
(1)給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。 
(2)給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額まではこの特例を適用することができ、事業所得や雑所得の必要経費になります。 

そして、この特例は青色申告特別控除との併用も可能です。 
65万円の青色申告特別控除が適用できれば、最大で130万円を収入金額から差し引くことができるということになります。 

また、過去にこの特例を適用していない方も、申告期限から5年以内であれば再度申告(更正の請求)ができる可能性があります。 
思い当たる方は、ぜひお近くの専門家にご相談ください。



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